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結婚ビザ〔長文です〕

非難を覚悟で質問させてください。オーストラリア在住の僕は17年〔腐れ縁に近い関係です)の日本在住の日本人の女性Aと日本で昨年の末、籍を入れ、彼女は結婚ビザを取得し〔日本のオーストラリア大使館にて取得)、今年三月からオーストラリアでの新婚生活が始まりました。長年遠距離恋愛だったので、彼女との付き合いのほかにもう一人日本在住の日本人女性Bがいました〔そのことは女性Aも知っていました)。つまり遠距離恋愛〔3年ほど〕を同時にしていました。しかしその女性Bとは結婚前に別れました。とても大きな選択でした。しかし長年お付き合いの方をとったのです。結婚生活が始まったとたん、彼女に大きな問題があるのがわかりました。鬱病です。詳細は省きますが、葛藤の末4ヵ月後の7月に離婚しました。残念でしたが仕方がありませんでした。追い出したのではなく、お互いのことを考えた末、一緒には住めないということに同意し離婚に至りました。そのすぐ後で女性Bと復縁しました。今度は迷いのない本格的な恋愛に変わりました。今僕は彼女との結婚を考えています。そこで友人に指摘され不安が発生しました。結婚を決意した場合女性Bは女性Aと同じプロセスで結婚ビザを申請することになるのですが、大使館、あるいは移民局からみて、離婚後すぐまた違った女性と結婚し結婚ビザを取得しようとしているカップルに疑惑〔偽装結婚など)というものは発生しないのでしょうか。また僕たちが結婚し、夫と妻になったにもかかわらず、結婚ビザを認めないというような最悪な措置は考えられるのでしょうか。そうなると僕の人生はめちゃくちゃになってしまいます。僕は女性Aとの結婚が失敗に終わったので、今度は全身全霊を込めて女性Bとの生活を邪念のない愛あふれたものにしようと心に決めています。僕のこの不安をどなたか解消していただけないでしょうか。お願いいたします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

前の女性とは法律的に離婚できましたか?これが出来ていないと困難です。 離婚して婚姻する場合、配偶者ビザ取得には法的に再婚できるという証明が必要です。 女性Aはまだ今年の3月に配偶者ビザを取得したばかりのようですから、まだ「仮の」配偶者ビザで2年の期限(オーストラリアの場合)があるでしょう。つまりご質問のような事態を想定した制度になっていますので完全な永住権は女性Aは獲得していないと思いますよ。これはどこの国でも同じです。少なくとも永住ビザ取得には数年かかります。 従いまして、期間が短期間ということで不審に思われることはいたし方の無いことですが、永住権取得の為に繰り返しの婚姻をしていると断定してビザを出さないということはないのではと思われます(まだ永住権は取得していないでしょうし)。もちろん保証は出来ませんけど。 ちなみに私はオーストラリアはあまり詳しくないので、自信なしとしておきます。

jjjjjjjjjjj
質問者

お礼

離婚手続きは離婚後すぐ行いました。また離婚してからすぐ移民局に彼女の結婚ビザ(つまり永住権が降りるまでの審査期間に出されるビザ)のキャンセルの通知をしておきました。何となく気が楽になりました。ありがとうございました。

  • yow
  • ベストアンサー率23% (181/782)
回答No.1

オーストラリア大使館か、オーストラリアの移民局でたしかめるのが一番だと思いますが、誰かをスポンサーしてビザをとった場合、何年間は他の人をスポンサーできない、というのがあるかもしれません。離婚後すぐ、ということよりも、最初の人をスポンサーしてからどれぐらいの期間がたっているかのほうがポイントだと思います。(ちなみにたしかカナダの場合は3年だったと思います。)なので、彼女が働く必要がないのなら、観光ビザで滞在しながら結婚生活をして、その期間がすぎた段階で申請してみてはいかがですか。また、オーストラリアがどうなのかはわかりませんが、アメリカとカナダの移民局にはいろいろかかわってきましたが、申請書になにかあやしい(偽装結婚等の)香りがすれば、それですぐに却下するわけではなく、インタビューなどで根掘り葉掘り質問されます。ですから、あやしい動機での結婚ではないということがそれでわかってもらえるはずです。 大使館、または移民局で質問するのが一番正しい情報が得られると思いますよ。

jjjjjjjjjjj
質問者

お礼

御礼が遅くなってすみません。適切なアドバイスありがとうございました。今大使館に怖くて聞けない段階です。なんとか元気を出さなければ。

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