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役所役場などの自治体はどこまで把握してる?
生活保護を受給する時以外で自治体は国民の口座の中身を確認する事が出来るのでしょうか?税務署は必要とあれば金融機関に許可取って調べられるらしいですが、役者役場はどうなのでしょうか? これを聞くと「それを聞いてどうするの?悪さはしない方が良いです」という回答が来そうなので先に申しあげておきますが、この質問は特に深い意味はありません。単純な疑問です。(逆に怪しいかなw)
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- chihiro0531
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追記 >生活保護を受給する時以外で 一般納税者(生活保護受給者以外)にはしません。 その理由は、生活保護を受給されているかには生活保護法という法律に抵触しないようにするため、一般納税者には生活保護法は適用されないからです。 しかし、銀行は、一般的には一度に口座に1,000万円くらいのお金の動きがあれば税務署へ知らせる義務があります。 これは、高額入金があって贈与や相続などで脱税していないかを把握するためです。 ちなみに、宝くじで高額当選をしたときは税務署が管理しているに等しいと考えていたほうがいいと思います。 出入金まで調べています。 年間一人110万円までなら家族にあげても贈与税は非課税です。
- chihiro0531
- ベストアンサー率25% (113/447)
>生活保護を受給する時以外で自治体は国民の口座の中身を確認する事が出来るのでしょうか? 福祉事務所(生活保護課)は3か月に一回、取引銀行だけではなく自治体にあるすべての銀行(郵貯、農協、漁協)含むに受給者の名前で照会をしています。 そして、受給者による半年に一回の預金通帳の本年度の支出残高のコピーを義務としています。
- are_2023
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生活保護法第29条に、市役所は生活保護受給者の預金口座の中身を調査する権利が認められています だから、生活保護の申請を受けたら、市役所は金融機関に申請者について預金調査を行います。
お礼
生活保護受給時以外でと書いてあります
お礼
詳しい回答ありがとうございます