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銀行および郵便貯金口座の売却の違法性について
銀行および郵便貯金口座を開設する際に、偽の住所・氏名等 を利用した場合は、私文書偽造に該当すると思いますが、 実名・本物の身分証明等を利用して開設した口座を 売却、譲渡もしくは貸借して、他人が利用した場合、 口座開設主および利用した人物に違法性はあるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます
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もうまもなく法律により禁止されるようです。
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- elmclose
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No.5 です。補足します。 >口座開設した容疑者は偽名もしくは私文書偽造等で、 記事によると、口座開設した容疑者は、「本人名義の銀行通帳やキャッシュカードを取得」と書かれております。 よって、偽名だから詐欺、となったわけではなく、本人名義だが銀行取引目的での口座開設ではなく、通帳とキャッシュカードを売買目的で取得したことが詐欺容疑になったみたいです。
補足
遅くなって申し訳ございません。 補足誠にありがとうございます。 >銀行から通帳とキャッシュカードをだまし取った疑い。 >「本人名義の銀行通帳やキャッシュカードを取得」 「最初から売買目的で口座を開設し、売却した」行為を 詐欺行為(つまりだまし取った)という解釈で 詐欺罪を摘要したように考えられるということですね
- elmclose
- ベストアンサー率31% (353/1104)
去年、逮捕されたケースがありました。 売買目的で本人名義の通帳やキャッシュカードを取得したことが詐欺罪にあたるとして起訴されました。
補足
ご回答ありがとうございます なるほど。これはかなり有益なご回答で、まことにありがとうございます この事件のポイントは >銀行から通帳とキャッシュカードをだまし取った疑い。 ですね、おそらくこの口座開設した容疑者は偽名もしくは私文書偽造等で、 銀行に対し「詐欺行為」を働いたという解釈での「詐欺罪で起訴した」 ということなんでしょうかね・・・・ この情報を少々掘り下げて調べてみたいと思います!
- JACO1011
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他人に利用させてはならないはずの自己の預貯金の口座を、他人に譲渡、転貸する行為は、契約違反ですから民法で言うところの不法行為なんですが、民法上の不法行為というのはその行為によって損害が生じた場合に賠償責任を負うという性質のものです。 刑法などの強行規定に違反する違法行為は、行為自体が罰せられます。例えば殺人予備罪なんていうのがありますが、予備行為だけで、殺人の結果どころか着手すら無くても罰せられるんです。 刑事罰というのは、それを適用される者にとっての重大な人権侵害です。当然、罰金や懲役、死刑が科せられても仕方ない行為をしたから公権力によって人権が侵奪されることになるのですが、その適用は必要最小限に留めなければならない、という考え方があります。だからあまり無闇に強行規定を定めるものではないです。 しかし現在のように犯罪を助長する可能性が非常に大きくなっている現実を鑑みれば、ご指摘のように自己の信用を他人に譲渡する行為も、犯罪助長の不作為犯として取り締まるよう立法した方がいいのでしょうね。買う方はどうせ悪いことにしか使わないんだろうから、違法としても国民経済の自由を束縛することにはならないと思えますし。
補足
ご回答ありがとうございます 口座売買によって、その銀行へ実害が出た場合はその銀行の 被害届により、その口座開設主を訴えることは可能らしいのですが 今、横行しているおれおれ詐欺等の抑止としては少々弱いです。 >買う方はどうせ悪いことにしか使わないんだろうから、 >違法としても国民経済の自由を束縛することには >ならないと思えますし おっしゃる通りなんですよね。 要はそういう犯罪行為に法律が追いついていないだけなんだと思います
- guizhi04
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口座の譲渡(賃貸)時に、その口座が詐欺などの犯罪行為に使われることについて認識があれば、 口座譲り渡し(賃貸)人も詐欺等の共犯(幇助犯)として、刑事責任を問われる可能性があると考えられます。
補足
回答ありがとうございます。 そうですよね~そういう認識の部分が必要ですよね。 これも「認識なかった」と言われちゃうと弱いですしね・・ 他の方の回答にもありますように、現在ではやはり 売買・譲渡・賃貸行為そのものの違法性を問えないみたいなのです そこの違法性を取り締まれれば「おれおれ詐欺」等の抑止力に なるのではないかと条例等を陳情したいと考えております
- JACO1011
- ベストアンサー率55% (127/227)
現在は違法行為とする強行規定はなく、当然刑事罰規定もありません。 銀行または郵便局との契約違反に該当すると考えられますから、不法行為ではあります。当該譲渡又は貸与が銀行又は郵便局に判明した場合、口座の利用が停止されると考えられ、またこのような行為によって銀行または郵便局等に損害が生じた場合、悪意に貸与又は譲渡した者は、当前に民事上の損害賠償責任を負うと考えられます。 不法行為についての責任は直接的には銀行又は郵便局の口座開設約款に合意して口座を開設した「口座開設主」にあると考えられます。 「利用した人物」は、銀行又は郵便局との間に何の契約もありませんから、銀行又は郵便局に対して直接に責任を負うことにはならないと思います。 ただし何の契約も無いわけですから、口座を凍結されて資金をロックされても、返還請求等ができない可能性が考えられます。
補足
ご回答ありがとうございます。 >またこのような行為によって~悪意に貸与又は譲渡した者は >当前に民事上の損害賠償責任を負うと考えられます。 なるほどです その行為そのものは現時点で違法ではないが、その行為が 及ぼした影響によっては、損害賠償請求の対象となる という感じですね・・・
- rmz1002
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現時点では「違法ではありません」。 ただし、昨今の「架空請求」や「オレオレ詐欺」等の犯罪に悪用されるケースがあまりにも多いので「違法になるように法整備中」です。 ですのでそのうち「違法」ということになるでしょう。
補足
早速ありがとうございます >「違法になるように法整備中」です こちらですが、国会での法整備でしょうか? どこかの都道府県単位での条例制定でしょうか? もちろん全国での制定が望ましいですが、 青少年育成条例のように最初は都道府県単位での禁止もありえるか?と考えております。 私も少々調べている途中ですが、もし状況がわかるURLや問い合わせ先をご存知であれば教えていただければ幸いです
補足
ご回答誠にありがとうございます。 昨日ニュースソースを確認できました。 やはり口座売買自体を禁止する法律がこの秋に制定 されるということみたいですね これで少しでもおれおれ詐欺等が撲滅されるといいですね