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健康保険での支払い期限について

こんにちわ。 昨年の年末に事故をし、救急で病院に行きました。そのときは保険証をもっていなかったので、一時金というかたちでお金を払いました。そのときはA健康保険にはいっていました。 そのまま精算をしにいくのを忘れていて現在にいたります。 今会社が変わりB健康保険に加入しています。(今年の2月ごろ) 昨年の医療費の支払いにいきたいのですが、事故当初加入していたA健康保険でのし払いはできるのでしょうか? 高額な医療費のため、全額負担はさけたいのです… どうかご存知の方教えてください。

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  • naosan1229
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回答No.4

#1です。 >「病院で全額負担で支払ってから健康保険に請求」というかたちではなく、「病院で保険証(のコピーなど)を提示し、今加入してないA健康保険での支払いは可能ですか?」 ああ。そういう意味合いですか(^_^;) これについては、病院によって対応できるかどうかですね。 病院に聞いていただくしかありませんが、保険証の実物がないわけですから、おそらく無理ではないかと思います。(病院からA健康保険に、そのときの資格について、聞いてみてもらうしか方法はありません。) なお、保険証が提示されない場合は、自由診療(無保険診療)となりますので、1点=20円になる可能性も否定できません。

ora_ora
質問者

お礼

ありがとうございます お返事遅くなってすみません・・ 迅速に返信していただき、本当に助かりました。 負担金も保険適応でいけるようなので安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • naosan1229
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回答No.3

>普段病院に行く際、毎月保険証を病院に提出し、3割だけ病院に支払いというかたちですが、そのようなかたちは今回はとれないのでしょうか?? 保険証を病院に提出し、治療を受けた場合の医療点数の単価は1点=10円として計算されています。

ora_ora
質問者

補足

ありがとうございます。 すみません、文章の書き方が悪かったようです…m__m 現在A健康保険に加入してないのですが(会社が変わってしまったためB健康保険になっている)、保険証もない(ないというか期限切れ)のですが、 「病院で全額負担で支払ってから健康保険に請求」というかたちではなく、「病院で保険証(のコピーなど)を提示し、今加入してないA健康保険での支払いは可能ですか?」

  • naosan1229
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回答No.2

A健康保険から「療養費支給申請書」をもらい、病院からもらった診療報酬明細書と、支払った医療費の領収書を添付してA健康保険に請求することとなります。 もっとも、今回の場合は事故ですから、負傷状況を詳細に記入する用紙もA健康保険にあるはずなので、そちらの添付も必要です。 ただし、医療費は点数制になっており、保険診療である場合は1点=10円として計算されていますが、無保険での診療(「自由診療」と言います。)の場合は、この点数の単価が異なる場合があります。 1点=20円の場合もありますし、1点=30円の場合もありえます。(違法ではありません。) これは、病院により自由診療である場合の対応が異なっていて、すべてが1点=20円とか、1点=30円であるとは限りません。 自由診療であっても、1点=10円で受診できる病院もあります。 市区町村に「療養費支給申請書」にて請求した場合、1点=10円として計算し、その7割分までしか支給されません。 そのため、お支払いした医療費の7割分が返還されるとは言い切れません。 また、損害保険会社から、人身障害補償保険などのように医療費が支払われる場合については、健康保険からは支給されませんので、申し添えておきます。

ora_ora
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 一応請求できそうで安心しました^^ すみません、ちょっとこの点が気になるので、質問させてください。 普段病院に行く際、毎月保険証を病院に提出し、3割だけ病院に支払いというかたちですが、そのようなかたちは今回はとれないのでしょうか??

  • naosan1229
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回答No.1

その事故は、相手がいらっしゃる事故ですか? 過失割合は? それとも単独事故ですか? 自動車の保険は使いました? そのあたりの詳細がわかりませんと、なんともお答えできません。

ora_ora
質問者

補足

すみません! 単独事故です。なので、健康保険を使って、自分ですべて支払いをします。 (普通に自分で怪我して病院に行くのと同じ扱いで行きます。) 病院に行ってからかなり日がたっているし、A健康保険の加入権をなくしている今、A健康保険での支払いは可能なのでしょうか?