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病院入院中に健康保険の切替(月の半ばで)をした場合

今、妻が、今月13日まで会社勤めでしたので会社の健康保険(A)に加入していました。 13日で退職し、夫の扶養になるので別の社会保険(B)に加入しますが、現在入院中のため高額医療(医療費)ですが、月を通じて異なる健康保険でトータルに高額医療費を算出されるんでしょうか? やはりA健康保険 1日~13日で高額医療として該当か?    B健康保険13日~30日で高額医療として該当か? ご伝授していただけたらと思います。

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  • jfk26
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回答No.1

>現在入院中のため高額医療(医療費)ですが、月を通じて異なる健康保険でトータルに高額医療費を算出されるんでしょうか? 高額医療費は健保から支給されるのですから、健保が変われば(計算方法や基礎になる数値も変わってくる) A健康保険 1日~13日 B健康保険14日(13日ではない)~30日 ということになりますなります。 それからもうひとつ10月14日から扶養になれる場合でも、B健保に書類を提出する期限が決まっていると言うことです(具体的な日数はB健保に聞かなければわからない)。 夫の会社の担当者がきちんとした人で、期限までに書類を提出して健保が承認すれば10月14日に遡って扶養の資格取得となり問題はありません。 しかし夫の会社の担当者がずぼらでいい加減でルーズな人で、この期限をすぎてしまったりすると、その日からしか扶養の資格を得られないと言うことです。 例えば1ヶ月遅れて11月14日に扶養の資格を取得と言うようになると、10月14日から健保が承認した11月14日の前日までは、無保険の空白期間になる恐れがあります。 当然この期間はどの保険も適用されず、高額医療費どころか通常の医療費もすべて自己負担になってしまいます。 ですからそういう傾向のある担当者であったり保険証の到着が遅い場合などは、それとなく会社の担当者に請求することも必要です。 じつはこのサイトでもそういういい加減な会社の担当者の為に空白期間が出来てしまって、その上にその空白期間に診療を受けてしまって支払が全額負担になりどうしようと言う質問もしばしばあるのですが、はっきり言ってお気の毒ですがとしか言いようがありません。 ただ多くの場合はその遅れた期間に健康保険を使っていなかったり、あるいは使っていても小額のために担当者がすぼらでしょうがないな程度で済んでしまっているだけです。 しかし質問者の方の場合は >現在入院中のため高額医療(医療費)ですが ということならしょうがないでは済まないのではないでしょうか、ですから一応念の為に言っておきます。

makoto100
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 ご指摘のとおり納得しました。