- 締切済み
大学生の逮捕について
大学生が良からぬバイト(客引きとか、受け子とか)して逮捕されたら、一般的に退学になるものでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11082/34531)
基準は「その大学の名誉を傷つけるかどうか」だと思います。「日本大学の学生が大麻を所持していて捕まった」と聞いたら、多くの人は「また日本大学の不祥事か。日本大学ってロクな大学じゃないな」と感じると思います。国立大学の学生が特殊詐欺の受け子をしたなんて聞いたら多くの人は「国立大学も落ちたもんだ」と感じるでしょう。 そういう風に世間から悪く思われるような違法行為に手を染めたら、退学処分になる可能性は高いでしょう。また行った犯罪行為そのものは大したことではなくても、不適切な行為をSNSにあげて大炎上、なんてことをやらかしたら「あの行為をしたのは○○大学の学生」となると学校の名誉が大きく傷つくので退学処分になることはあるでしょう。 そう考えると「よからぬことをして捕まったらだいたい退学を覚悟しなきゃいけない」って感じになるかと思いますね。 ちなみに特殊詐欺の受け子は、まったく逮捕歴がない人でもやってしまって捕まると執行猶予はつかず、問答無用で実刑判決つまり刑務所送りになります。やってる仕事に比べるとめっちゃ罪が重いです。覚醒剤だって初犯で刑務所送りになることはまずありませんからね。飲酒運転して人をひき殺したくらいの罪の大きさです。 刑務所送りになってしまう犯罪を犯した生徒を退学にしないってことは、まずないでしょうね。
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (691/1552)
「逮捕」だけでは懲戒処分を下せません。取り調べの結果、不起訴処分になる可能性だってありますから。先に退学処分にしたりすると、不起訴になったときに大変です。 なので、正式な懲戒処分を下すのは「有罪確定後」にするのが一般的です。多くの大学は、「犯罪行為を犯した場合は懲戒処分の対象となる」程度の表現しかせず、停学や退学とは明記していません。しかし、質問のような種類の犯罪であれば、有罪が確定すれば退学処分、という大学が多いでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
退学になるかどうは大学が決めることです。一般的には、起こした罪の大きさが影響します。学生としての本分に反するかどうかであり、改善の見込みがあれば退学ではなく停学かもしれません。執行猶予がつくくらいであれば退学にはならないでしょう。
- EXIST2090
- ベストアンサー率30% (184/606)
基本的に退学または停学・謹慎処分となります、実例で言うと 2018年、東京大学→学生が詐欺グループに関与。退学処分 2012年、大阪大学→学生が違法薬物の売買に関与。同様に退学処分 などがあります
- jg5dzx
- ベストアンサー率38% (111/289)
在学生を退学にするかどうかは、完全に大学の自由裁量です。 一般的にどうであろうと、大学が「この生徒は退学にする」と判断すれば退学になりますし、そうでなければ退学にはなりません。 大学の自治権、管理権に属する自由裁量が最優先されますし、学生は入学する際に読めないほど小さな字で書かれた「大学の判断に従います」と言う文言を理解し納得しているものとして入学手続きをしていることになっています。 退学させられたくないなら、悪いことをしない、逮捕されたりしないことです。
補足
大学の裁量なのは分かりますが、一般的にどのようになることが多いのか。が知りたいです。
お礼