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バイクで
バイク(スクーターではなく車体、排気量が大きいバイク)で道路の左端を低速でノロノロ運転する行為って違反または迷惑行為に該当しますか?
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>大きいバイク)で道路の左端を低速でノロノロ運転する行為って違反または迷惑行為に該当しますか? 違反にも迷惑行為にもなりません。 例え低速が15キロ(自転車の速度)でも、道交法違反にはなりません。 道交法に従ってキープレフト走行を守っていますしね。 逆に、キープレフトを守らないで制限速度+10キロ前後で走行するバイクの方が道交法違反となります。 まぁ、道交法を守らないで「すり抜け等違法行為」を堂々とするヘタクソライダーの方が多いですがね。 摘発しても、1円の価値もないので警察も見て見ぬふりをしていますが。 そうそう、ポルシェ・マセラティーでも道交法を守って50キロ制限道では50キロ。60キロ制限道では60キロで走行する人も案外多いのです。 彼ら彼女らは、ライセンス持っているレース場では愛車でバンバン走行しています。 彼ら彼女らを「違反・迷惑行為」という人はいません。
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- FattyBear
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もう少し条件を付けないと決められないかも。 道路の左端のバイクの徐行走行(当然、逆走ではない)でも車両の追い越しが可能である。 歩道があり、歩行者が車道の左側を歩く必要がない。 高速道路ではなく最低速度制限のない道路であること。 以上のことが満たされれば違反や迷惑行為には該当しないと思います。
- GENESIS
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高速道路など、最低速度が決められている場合は違反となりますが、一般道では最低速度制限が設定されていないので違反とはなりません(ただし一般道でも万が一最低速度が設定されていたら別)。 一般道は最低速度の設定がないので違反にはなりませんが、状況によっては迷惑行為になります。例えば追い越し車線がある道路ならまだしも、片道1車線しかない場合では渋滞が起こる可能性が十分あります。通行量が殆どなかったり少ない場合なら追い抜きもできますが、交通量が多い場合は対向車線に出る可能性もあり追い越しも困難でしょう。センターラインが黄色だと、追い越しのためのはみ出しは禁止なので、追い越した車両に違反をさせる可能性もあります。さらに後続車両に急ブレーキをかけさせる可能性もありますし、交通事故の誘発にも繋がります。また誰かが迷惑と感じて通報すれば、検挙される可能性は十分あるでしょう。ドライバーによっては短気な輩もいるので、煽られたりいちゃもんをつけられる可能性もあるでしょう。 最低速度制限が設定されているところでは違反となる可能性はありますが、一般道など最低速度制限がないところでは違反にはなりません。ただし迷惑行為にはなるでしょう。
- HAL2(@HALTWO)
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道交法第 27 条「追い付かれた車両の義務」に」違反します。 判り易い言葉で言えば「逆あおり」になります。 「逆あおり」は「追い越しをさせないように邪魔をする行為」ですが、追い越し禁止 (黄色線) の道路でも Bus 停にとまった Bus は「動かない障害物」とみなさるので追い越し可能とされるように、Bike が一時停止して追い越しさせるのであれば問題ないのですが、追い越しさせないようでは「逆あおり」、すなわち道交法第 27 条違反となります。 一般道では高速道のように最低速度が定められているわけではないのですが、明らかな迷惑行為となるノロノロ運転での後続車への妨害行為は道交法違反に相当します。 「後続車の邪魔になるようであれば直ちに停止して後続車を先に行かせる」を繰り返してさえいれば「故障でもしたのかな?:と思わせるぐらいで問題ないのですが、Klaxon を鳴らされても停止して先に行かせる事なくノロノロ運転を続ける事は「逆あおり」道交法第 27 条違反となります。