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条例と法律の関係

大阪市がハトの餌やり野郎への中止命令と法的対応を検討しているニュース。 これは「動物愛護管理法に基づいての対応」ですが、一方で前例はないとの事。 市はその前段階として「条例の改正」をしているのですが、前例はないと言う事は、動物愛護管理法では「今まで対応できなかった」訳ですよね。 多分、今までは保健所と一緒に対応していた(からできなかった)と推測しますが、条例の改正でそれが覆る事はあるのでしょうか? 条例>保健所(もしくは動物愛護管理法)なのか? 他、私もこの切り口から動きたいのですが、この手の質問は誰にすれば良いのでしょうか? 弁護士で分かるのかなあ?

みんなの回答

  • 4500rpm
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回答No.3

#2です。 >保護しなければならない等、なぜ貴方が断言できるのですかね、 →私が言っているのではなく、「何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」と法律に書かれています。 ただし、動物の愛護及び管理に関する法律においても、多くの法律の様に、してはいけないという禁止事項はありますが、どのようにしないといけないのかは具体的に書かれていません。 地域によって状況が異なるため、具体的内容は条例などで細かく決めます。しかし、条例も具体的な事例や苦情がなければ、法律と変わらないぐらいおおざっぱな記述になります。 希少動物が存在したり、住民からの苦情があれば、その都度、検討して条例に追加されると思います。 動物の愛護及び管理に関する法律 第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。 (基本原則) 第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC1000000105

  • 4500rpm
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回答No.2

質問の趣旨がよくわかりませんが、法と条例については簡単に言うと以下のようになります ○国 法:国会の議決によって制定されるもの 令:内閣の定める「政令」や、各省大臣の定める「省令」 規則:委員長または省の長が定める ○上記に従った地方公共団体の条例 県(政令都市)条例:地方議会議員による議会での議決によって制定。住民に対する拘束力あり 市町村条例:同上だが、地域が狭まる 通常、法は大まかな取り決めを定め、条件や具体的な内容は、政令や規則で定めます。さらに地域による違いやさらに細かい条件などを地方公共団体の条例で定めます。 よって、愛護管理法では、動物は保護しなければならないとあるので、むやみに駆除できません。害獣であれば駆除できますが、今回の鳩は、野生動物、害獣の判定があいまいであったが、住民からの苦情も多数寄せられていたため、法の範囲の中で、法に明記されていないことを大阪市が基準を明確にして取り決めをしたということです。 >この切り口から動きたいのですが、この手の質問は誰にすれば良いのでしょうか? →どの様に動きたいのでしょうか。大阪市以外でハトの餌やりを禁止させたいということでしょうか。 法を改正することは難しいです。地域の苦情であれば、地方自治体が対応できるので、市民オンブズマン、地方議会議員、地方自治体に掛け合ってみてください。

noname#261516
質問者

お礼

うーん… 保護しなければならない等、なぜ貴方が断言できるのですかね、曖昧な法と言いながら。これは保健所の一介の職員も同じです。弁護士曰く、その対応はおかしいとの事。 あと、動物愛護「管理」法なんですよ。動物の為「だけ」の法律じゃないんです。 私は野良猫専門ですが、保健所は野良猫は地域の問題と言い対応をしない様になった一方「地域猫活動では解決しない」と言っていました。これは殺処分していた時代より後退で、全く管理していないとなります。 そのテコでも動かない保健所、愛護法をなぜ大阪市は動かせたのか、もし条例の力なら希望を感じているという話なだけです。 ちなみにこの大阪市の件、笑える事に、市も保健所も知りませんでした。でも市の方は後に調べたのか興味を持ってはいましたね。 他、私の活動の苦悩は他の回答者への返信で書いた通りです。

  • toka
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回答No.1

 地方自治においては条例を作るのは議会であり議員です。  参考URLは板橋区でそういう条例制定に向けて動いている区議のページですが、似たような思いを持っている議員は全国にいるでしょうから、お住まいの自治体の議会のサイトで議員を検索して、主張と、事務所が近そうな議員さんの事務所に聞いてみては。 【板橋区】公共の場でのハトへの餌やりを禁止する条例制定へ、一歩進む https://go2senkyo.com/seijika/20765/posts/884887

noname#261516
質問者

お礼

実は、市に苦情→判断は保健所→保健所→やらん笑→市長に提案→県の許可がいる→県知事に提案→愛護法に基づいて指導して参ります→愛護法に基づいて動くのは保健所だよね?→今ココ って感じです。 回答頂いた議員に相談の件、すでに共産に頼んだ事があり、それが効いたのかは不明ですが、市から拒否されていた回覧板への注意喚起差し込みが実施された事があります。 条例についても上記状況について一応言いましたがね。 何人かの弁護士にも相談した事があるのですが、保健所の責任だそうなので、ほんとクソ法作りやがってって感じです。