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週5から急に週6強制は違法ですか?

私の働いている所は、前まで週5だったのですが今年の4月に入ってからは第2土曜日半日出勤が強制となり、実質週6になりました。 更にその前の金曜日も半日です。 これは従業員全体のミスの多さや会社の仕事が減ってきている事が関係しているのでしょう。 中には連続でしんどいという従業員もいると思うのですが、拒否する権利など全く与えられません。例え半日でもいつもの時間に行く事に変わりないですし、その時になると今日も仕事行かなきゃいけないのか……と気持ちが落ち込みます。 普段は週5ぶっ通し通常勤務なので、休日くらいゆっくり寝たいです。 手抜き従業員による一向に改善されない不良品多発と仕事がないからって理由でフルタイム含めいきなり第2金曜と土曜半日って勝手に決められるのは法律に引っ掛かるでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.5

就業規則はちゃんと変更されていますか?現在の就業規則が週休2日のままであれば、金曜の半日分の休業手当と土曜の休日出勤手当を要求してください。 就業規則はちゃんと変更されているのであれば、その変更の効力を争ってください。労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働者側との交渉の状況その他の事情に照らして不合理であるならその変更は無効です。

その他の回答 (5)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.6

就業規則を改訂し、労働組合がある会社であれば組合代表者、労働組合が無い場合は社員の過半数を代表する人が承認して労基署に就業規則改定を届け出れば合法です。 元々就業規則に週6日勤務の場合の規定が盛り込まれていたのであれば、就業規則の改定ではないので業務指示として実行することが可能です。

01606
質問者

お礼

ありがとうございます

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.4

あなたがどういう雇用条件で雇われたか、にもよりますね。 「完全週休2日制」であったならば、毎週土・日など決まった2日を休めると言うことです。 「週休2日制」であったならば、1月に一度以上、土・日など2日休める週があれば、問題ありません。 後者であるならば、「土曜に出てくれ(※)」というのは違反ではありません。 ※法定労働時間、週40時間以内で >週休二日制は毎週2日休めない!完全週休二日制との違い・年間休日|転職Hacks >https://ten-navi.com/hacks/article-310-26266 週40時間を超えて労働させると、「違法」です。(労働基準法) 「完全週休2日制」だったはずなのに、土曜に出ろというのは、違法ではなく「労働契約違反」です。 契約に無いことをやらされようとしているのだから、拒否する権利があります。 完全週休2日制だったけど、あなたが土曜に出ても良いのなら、「休日出勤」を認めさせます。 「休日出勤」で働いた時間は割増給与となり、さらにどこかの平日で「代休」を取る権利が発生します。 出てあげるなりのメリットはある訳です。 まあ土曜に出ると言っても半日だけならば、取れる代休も半日になるかもしれませんが。 それは個々の会社の就業規則によるでしょう。 (参考) >半日だけ休日出勤した場合に半日代休は取得できる? 代休の考え方 >https://odawara.vbest.jp/columns/work/g_overtime/6388/

01606
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.3

労働基準法32条で定められた労働時間は、 「1日8時間、週に40時間を超えさせて労働させてはいけない」と なっています。 金曜日、土曜日に半日(4時間以下)出勤では、問題ないかと 思います。 ただし、変更の場合は、就業規則(労働契約)を変更し、労基署に 届け出、承認など必要があると思います。

01606
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.2

労働基準法だと、週に1日休日を与えれば問題にならないです。 労働条件を一方的に不利益に変更るうのは労働契約法とかで禁止されてるけど。 勤務日数増えたらその分賃金は増えるんだから、直ちに不利益変更って話にならないです。 勤務日数増やすのが不利益なら、減らすのは利益だから一方的に週1日にするのは問題無いのか?って話になるし。 労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。 就業規則で週休2日になってるとかなら、休日出勤手当を請求とか。 通常であれば、職場の労働組合へ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談し、そういう担当者に間に入ってもらって話し合い。 日本労働組合総連合会(連合) https://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全国労働組合総連合(全労連) http://www.zenroren.gr.jp/jp/ 全国労働組合連絡協議会(全労協) http://www.zenrokyo.org/ 首都圏青年ユニオン https://www.seinen-u.org/ 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

01606
質問者

お礼

ありがとうございます

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15538/29858)
回答No.1

>法律に引っ掛かるでしょうか? 特に法に触れる・違法って事は無い気はしますが。 例えば労働組合があるなら団体交渉を会社側に申し込み労働条件について話し合う手はあります。労働組合が無いなら結成して団体交渉する手もあります。 ただ中小零細企業でいわゆるワンマン社長だと労働組合と聞いただけでブチ切れる可能性はありますね…

01606
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 連帯責任の所なので、毎日のように説教を聞かされて大分精神的に参ってしまって……。 いつの間にか、通勤=説教聞きに行くみたいな認識で考えてしまっています。 説教するなら手抜きした人だけにすれば良いと思いますし、休みの日もどうにか元に戻してもらう方法とかってありませんかね?

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