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三権分立

三権分立について教えて下さい。 「裁判所」と「内閣」との関係ですが、 裁判所は内閣に対して違憲審査権で牽制することは理解できるのですが、 内閣は裁判所に対して裁判官の指名または任命となっていますが、 なぜこれで牽制してることになっているのか理解できません。 国会が裁判所に対しての弾劾裁判なら理解できるのですが・・・ よろしくお願いします。

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  • hekiyu
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回答No.1

だって、内閣が嫌いな人は任命ないし指名 されない、てことがあるでしょう。 つまり、内閣の意向に沿わない判決をした 裁判官とか(再任の場合)、特定の思想を持っている人物 を任命、指名しないことが出来るのですから これは牽制になると思うのですが。 人事権は強いですよ。 裁判官は10年で再任することになっておりますので 制度上は十分な牽制になると考えられます。 もっとも、慣例では任命は裁判所が作成した名簿に 予備一人を、記載して、それを内閣に提出し、 内閣はめくら判を押すことになっているとの ことですから、あまり牽制にはなっていないような 感じもします。 心理的なものでしょうね。 昔、刑法の権威である「団藤重光」という学者が 最高裁判官になり、長官間違いなし、と言われました が、保守的な判決をしなかったので、長官には なれなかった、との噂が流れました。 長官の指名権は内閣にありますが、実際は 裁判所と内閣が相談して決めています。 もしかしたら内閣が牽制したのかもしれません。 以前、特定の団体に入っている司法修習生を、名簿に 載せなかったことがあり、問題となりましたが、これは 裁判所内部の問題です。

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回答No.3

実はその疑問は小生もありまして、どうしても論理的には十分な説明が出来ないのが現実といえよう というのは、人事権として罷免権が牽制になりえることは十分指摘できようが、任命権では牽制にはなりえない・・という実情が想定されよう 既出回答には、人事権と指摘する事例を論説するが、それでも罷免権がないからこそ、任期中の暴走を制止することが困難ということが出来るだろう したがって、牽制しているとは小生は論説しない立場である しかし、任命権によって一定の権力分立の”建前”を形成している、という評価は可能でしょう 小生個人の理解だが、『三権分立』は 権力分立による権力同士のチェック&バランスを首座にしているが 形式的な権力の相互分立状況だけでも”三権分立”と呼称できうる・・・と理解するのはどうだろうか? 実際に冷静に日本国の議院内閣制は、立法・行政の連帯性が強く、チェック%バランスの効果は極めて希薄とも言える したがって、三権分立とは、形式的に行政・司法・立法が独立して存在している状況・・とだけ捉えるのが妥当だろう しかし、権力分立とは、チェック&バランス であることで、三権分立 は 権力分立 の視座が希薄な形式的制度と理解するのが適当だろう 以上

  • yingtao7
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回答No.2

人事を握るというのは相当な牽制になるのです。 変な裁判(違憲審査含む)ばかりしてたら、次は任命しないぞ! と言い換えるとわかりやすいですね。 任命されなければ仕事がないわけですから、十分な牽制になっています。