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マンション等を民間が建設する場合の住民説明会の義務
マンション、比較的大型のアパートを民間企業が建設する前に、役所が保育園や学校を建設する場合と同様に、近隣住民が民間企業に対し住民説明会を要求・要請できる制度はあるでしょうか? 「住民説明会を開くこと」を民間企業に行政指導せよ、と近隣住民が役所に対し要求できる制度はあるでしょうか? 民間企業にはそのような住民説明会を開く義務はあるでしょうか?
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「民間企業にはそのような住民説明会を開く義務はあるでしょうか?」 それはその建設物が建てられるのが「どこにある、どんな規模のものか」次第です。 1.建築と周辺住民との問題に関連する法律として民法・建築基準法・建築業法が考えられますが、これらには建築に際して建築主に周辺住民への説明義務は規定されていません。 2.都道府県や市区町村はそれぞれ、地域の事情に即した「条例」をもっています。その中で周辺住民などへの説明を義務として規定しているところはあります。当然、そのような規定がない自治体もありますし、中味は自治体によって違います。 例えば大阪府北部の市では、「開発事業の手続等に関する条例」がありますが、そのなかで「開発事業について紛争の生じることのないよう、施行区域の周辺住民及び利害関係者の求めに応じて、当該開発事業の計画の内容、施工方法等を周知するための説明会等を行わなければならない。」と定めてあります。この条例は中高層建築全てと、500平米以上の規模を建築物が対象です。 仮にある市でこういう規定が条例として定められていなかったり、説明会の開催が「努力義務」でしかない場合も、住民が「行政指導」を行うように「要望」はできます。行政指導を行うのに法律等の根拠も必要ではないので、市が妥当と考えれば行うこともあるでしょう。そして、業者が面倒を避けるのには説明会を開いた方がいいと判断すれば説明会を開くし、そうでなければ開かないことになります。条例に規定がなければ「義務」もありません。
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