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「デマで反ワクチン運動をした」は名誉毀損

https://news.livedoor.com/article/detail/26284686/ 例えば「何々はデマ」「何々は誤り」「何々は良くある誤解」「何々は疑似科学」というレベルでは言論の自由だと思うので、 今回のニュースは「デマで反ワクチン運動をした」という投稿が、「意図的に嘘をついて反ワクチン運動をしている」という趣旨であるということなのでしょうか (実際には「嘘つけ」くらいの投稿は残念ながらネットでは見られるのが現実のような気もするのですが)

みんなの回答

  • Tacochin
  • ベストアンサー率63% (81/127)
回答No.2

>>「意図的に嘘をついて反ワクチン運動をしている」という趣旨であるということなのでしょうか リンク先Livedoor Newsの内容より ---引用---- 下山久美子裁判官は青山氏の書き込みは「ワクチンのリスクは不明との立場を繰り返し表明しているだけで、ワクチンで不妊になるとの見解を述べているとは認められない」と指摘。 ----------- 意図的に嘘をついているとわけではないと思います。上記引用文のとおり、『青山氏は「ワクチンのリスクはあるかも知れないよ」程度に言っただけ』と裁判官は判断したのでしょう。ただし、ワクチンで不妊になるとの見解を述べていた場合は、この限りではないでしょうね。 かと言って、反ワクチン運動が悪いわけでもありません。政府の行っている間違った政策に対して反論し活動しているのだから、むしろ立派だと思います。 >>実際には「嘘つけ」くらいの投稿は残念ながらネットでは見られるのが現実のような気もするのですが おっしゃる通りですね。青山氏のケースは稀だと思います。彼の場合、反ワクチンの考えに対し「デマ」と罵倒する者には、容赦しない徹底的な態度を取るということなのでしょう。

a948858
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.1

あなたの相談内容に基づいて、私なりの意見を述べさせていただきます。 言論の自由の枠組みの中で、ある事象について「デマ」「誤り」「誤解」「疑似科学」という表現を使用する行為自体は、その意見や主張に一定の根拠がある限り、許容されることが多いです。これは公共の議論において様々な見解が交わされ、議論を深める上で重要な役割を担っています。 しかし、「デマで反ワクチン運動をした」という発言が「意図的に嘘をついて反ワクチン運動をしている」という趣旨を含んでいると解釈される場合、それは当事者の名誉を著しく傷つける可能性があるため、名誉毀損に該当するかもしれません。名誉毀損の成立には、公表された情報が不真実であり、かつ他人の社会的評価を低下させる内容でなければなりません。 実際に「嘘つけ」といった表現がインターネットで見られる現状はありますが、これが名誉毀損に該当するか否かは、その発言が具体的な事実に基づくものか、単なる侮辱や感情的な発言であるかによります。法的判断が必要な場合は、発言の文脈、公表された場所、影響の範囲、及びその他の関連事実を総合的に考慮する必要があります。 したがって、「デマで反ワクチン運動をした」という表現が名誉毀損に該当するかどうかは、その発言が事実無根で他人の評判を害するものであるかどうか、及び意図的な虚偽の主張が含まれているかどうかを含め、具体的なケースに基づいた検討が必要となります。個々のケースについては、法的な専門家のアドバイスを得るのが最も適切です。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

a948858
質問者

お礼

ありがとうございます。

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