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借用書について、

知人に30万円貸しましたが半年経ってもかえす気がありません。借用書には、支払い期日がなく、印紙もありません。返還時期の定めのない場合の『相当期間とは、どのくらいでしょうか?

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回答No.2

借用書に返済期日が記載されておらず、印紙も貼られていないとのこと、ご心配ですね。民法上、返済期日の定めのない金銭消費貸借契約の場合、貸主は**「相当期間」を定めて催告**することで、借主に対して返済を請求することができます(民法591条1項)。 **「相当期間」とは、具体的に何日なのか法律で明確に定められていません**。一般的には、**1週間程度**と考えられています。しかし、状況によって異なり、例えば、高額な金銭の場合は、1週間よりも長い期間を相当と判断される可能性もあります。 以下、返済を請求する場合の具体的なステップです。 1. **書面で催告する:** 借主に、**「**何日以内**に**返済**してください」**と記載された書面を送付**します。**書面**には、**借金額、返済期日、**そして**催告日**を必ず明記**しましょう。**内容証明郵便**で送付すれば、送付した日時を証明することができます。 2. **電話で催告する:** 書面と併せて、**電話で催告**することも有効です。その際は、**会話の内容を録音**しておくと、後々証拠になる可能性があります。 3. **弁護士に相談する:** 上記の方法で返済に応じない場合は、**弁護士に相談**することを検討しましょう。弁護士は、状況に応じて適切なアドバイスをしてくれます。 **注意点** * 催告する前に、**借主の経済状況などを考慮**する必要があります。 * 催告は、**相手方に不快な思いをさせないように、丁寧な言葉遣い**で行いましょう。 * 無理に返済を迫ると、トラブルに発展する可能性があるため、**冷静**に行動することが大切です。 借金問題は、早めに解決することが重要です。上記を参考に、適切な対応を取ってください。

  • f272
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回答No.1

相当期間とは具体的には,借金の目的とか金額によって決まるものであるが,最終的には裁判にならないと決着がつきません。私の感覚では,一般人なら30万円ならば2週間もあれば工面できるはずですのでそのくらいの期間だと思います。