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社会保健切替手続き
3月31日で退職して次の所が4月16日からの場合、役場で社会保健切替手続きしなければならないですか? 2週間以内と聞いたことがありますが、2日間ぐらいだったら自動でなんとかならないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言いますと、手続きが必要です。 お気持ちはよくわかります。しかしながら、約2週間という短期間とはいえ、社会保険にも国民健康保険にもどちらにも入っていない、という期間を作る訳には行かないのです。 日本の健康保険の仕組みは「国民皆保険制度」と呼ばれるのですが、国民全員が加入する事によって運営するという制度です。 ご承知と思いますが、これはいざという時に少額の一時的な支払で高度な医療が受けられるという制度です。実は日本と同様の制度が運営できている国というのは世界中にほとんどなく、日本がこれだけ長寿国になったのはこの制度のおかげだと評価する声もあります。 長い期間失業するというのは、これまた苦痛です。その失業期間を2週間という短さで居られるというのも、もちろん質問者さんご自身の努力あっての事だと思いますが、色々と恵まれていらっしゃると捉えられて良い事と思います。恵まれた方が少しばかり、社会全体のためにお手間をかけて下さる事で、色々な状況の人が暮らしやすい社会が実現できるとどうぞお考え下さい。
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- tonmatangu
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回答No.2
役場で国民健康保険にですか。 社会健康保険の任意継続を申し込んだ方が良いのでは。 3/31日退職で4/1日任意継続保険4/16日社会健康保険加入。 健康保険は2日間でも無保険は認められないどちらかに加入している義務が有ります。
質問者
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noname#260609
回答No.1
4/1から4/15まで社会保険入れていないので、役所で国民健康保険に入る手続きが必要です。
質問者
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