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40代夫と別居中

夫の精神的な問題で別居しています。丸3年になります。子育てワンオペでフルタイム勤務でクタクタです。 その中でも心のよりどころを求めてしまいます。 わたしの状況を分かった上で優しくしてくれる男性がいます。 夫とは子どもが自立したりのタイミングで別れようと思っていますが、夫とちゃんと別れられるかが疑問です。 夫は精神的な問題で収入がないこと、離婚に応じてくれるかどうかです。今は住居や養育のお金もわたしがなんとかしてます。 離婚して新しくパートナーを探したいです。今の優しくしてくれる人には失礼だと思います。 いろいろな視点からの思ったこと、感想をお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • QQQoto
  • ベストアンサー率30% (36/120)
回答No.3

 あなたと一緒に、自問しましょう。  この地球の上で、あなたにとって、最も大事なものは何でしょうか?  ウクライナの国民が幸せわせになることでしょうか? 日本政府が、国民に対して、優しくなることでしょうか?  いいえ、そんなことではありません。  あなたが、幸せになることです。 あなたが、一人の人間として、幸せになることです。 あなたは、あなたが幸せになる権利があるのです。 あなたの夫をしあわせにする責任は、あなたには無いのです。  あなたにとって、一番大事なものは、あなたの尊厳です。あなたが、あなたを幸せにする権利です。人権です。  あなたが幸せになる障害があれば、それを取り除く正当な権利もあります。  もう、お分かりでしょう。 離婚なさることです。 あなたの人生は、100年近くあります。 「夫とちゃんと別れられるか」については、まず、役所の紹介で、無料の弁護士さんをもとめて、相談なさったほうがよろしいでしょう。  あなたのお幸せを、お祈りしています。 頑張ってください。自分の幸せは、勇気をだして、自分を守りましょう。  

その他の回答 (3)

回答No.4

a) 心のよりどころ=再婚、とは限らないと思います。私のお奨めは、宗教的な事柄ですね。  b) けれども、現状、多くの宗教団体が堕落しており、頼りになりません。なので、宗教的事柄も独学するよりありません。  c) 私のお奨めは、新約聖書で、私は幸い、聖母マリアとコンタクトできました。人間には完璧を求められず、心の病にかかったり、浮気したりします。でも、聖母マリアや神は、完璧と言えますから、心のよりどころとして申し分ありません。求めよ、さらば与えられん、で、聖母マリアや神に真摯に助けを求めれば、必ず返事は来ます。

  • zabusakura
  • ベストアンサー率14% (2406/16057)
回答No.2

御主人側の理由で別居されててクタクタで御主人に対しての気持ちも 無いなら限界なので別れてくださいで、いいんじゃないでしょうか? 応じて貰えなくても調停して。 だって、あなたが限界なんだから無理でしょう。

  • sashakiss
  • ベストアンサー率49% (681/1388)
回答No.1

子供が自立したタイミングで別れようと思っている・・・ とのことですが、 別居されているのですし、自立を待つ必要があるのでしょうか・・・ 先延ばしにすればするほど、 あなたの若さも損なわれていきますよ・・・ 離婚したいのなら、早めにする方がいいと思います。 ご主人の収入がないことなどは、心配される必要は ないと思います。 別居しているのに、 ただ、ご主人が生きていくためのお金をあなたが稼いで 苦労しつづける、なんて なんかおかしいと思いませんか? 愛しているのなら、ずっとそばにいたい、っていう お気持ちがあるのなら、 それならそれでいいって思うんですが そうじゃなくて、他の男性を探したい、ってお気持ちがあるのなら 早めに別れる方がいいと思います。 ご主人には生活保護でもなんでも受けてもらって 早々と離婚し、ご自分の幸せを見つけられる方が 私はいいと思います。 それに、離婚って、 相手がしたくない、って思っていると なかなか離婚できなかったりして 時間もかかります。 何でも早めに手を打ち、 ご自分の将来を考える方が お子さんのためにもいいと思います。 毎日フルタイムで働いて、くたくたで お子さんに笑顔を向けてあげることもできなくなったら 今度はお子さんの方に問題が発生してしまうことになります。 あなたが健やかに笑顔で、心豊かにゆったり暮らすためには ご主人とは別れて、 あなたの稼ぎはご自分とお子さんのために 使われる方がいいと思います。 冷たいようですが、 精神的に病み、働けず、 愛してもいないご主人と一緒にいても あなたが苦労するだけです。 思いきりが必要だと思います。 あと、 離婚に応じる応じない、は ご自分だけでなんとかしようとせず、 弁護士にご相談される方がいいと思いますよ。

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