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刑事裁判期間中に子供が生まれたら
夫婦揃って刑事裁判を受けているとき(殺人罪)、子供が生まれた場合でも 名前を決めて役所に出生届を出しに本人は行けるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
>産んだ本人が出すことが可能なのかということです はい、生んだ本人は出生届に記入し代理人に頼むか郵送すれば出生は受け付けられます 裁判中でも権利と義務は行使できます
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- chiychiy
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回答No.2
こんにちは 本人は無理ですから代理の人が出します。 でも、所長が認めれば1年半は子育てできるそうです。 https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/birth/78044/
- are_2023
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回答No.1
裁判に関係なく、出生届を出すのは誰でも良い、郵送でも良い 役所の案内 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/koseki/koseki-todokede/shussho_todoke.html
お礼
誰でも行けるのかとかどうでもいいです。 産んだ本人が出すことが可能なのかということです