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痴漢時効

16歳でした痴漢の時効は何年ですか? 減りますか?

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  • y0702797
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回答No.2

刑法第41条には「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と定められています。 14歳以上であれば痴漢容疑がかけられた場合は「犯罪少年」として逮捕や捜査の対象となります。 2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。(刑法176条参照) 不同意わいせつ罪になる行為 ・電車内で無理やり、自分の性器を触らせる痴漢行為をした ・路上で女性に暴行を加え、抱き着く、衣服を脱がせる、膣に指を入れるなどの路上痴漢をした ・睡眠薬を飲ませて眠らせ、体を触ったり、キスをしたりした ・マッサージと称して、抵抗できない客の体を触り続けた ・13歳未満の子どもと知りながら、服の中に手を入れて体を触った etc. 不同意わいせつ罪の刑罰は、6月以上10年以下の拘禁刑です。 不同意わいせつ罪の公訴時効は、12年です。 公訴時効とは、犯罪終了から一定期間が経過した場合、起訴されなくなるという制度です。 公訴時効が経過した場合は、起訴される可能性はなくなります。 それにともなって、逮捕や捜査を受ける可能性もなくなります。 刑事裁判にかけられることがなくなるので、前科がつく可能性もなくなります。

回答No.1

痴漢の刑事上の時効は、3年または7年です。 どちらの期間が適用されるかは、痴漢行為 の態様によって異なります。

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