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ティッシュやトイレットペーパーは化粧品?

お世話になります。 法律を少しかじっただけの友人と話していて、考えた事も無かった面白い話題になりました。 まず前提として、化粧品の定義は下記となっております。 「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」 ティッシュやトイレットペーパーは、「人の身体を清潔にし」に含まれていような気がするのですが、化粧品というようなイメージが全く湧きません。 また化粧水や美容液を染み込ませれば、フェイシャルマスクのような役割を果たし、「美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために」に該当するとも思われます。 そこで問題なのですが、海外から化粧品を輸入する場合は、必要な許可があったと思うのですが、ティッシュやトイレットペーパー、またはキッチンペーパーを輸入する場合も、薬事法(薬機法?)に抵触するので、輸入する事は出来ないのでしょうか? 仮にティッシュやトイレットペーパー、キッチンペーパーの輸入は薬事法に抵触しないと仮定します。 でもティッシュやキッチンペーパーを、フェイシャルマスク型に切り抜いた状態で輸入したら、抵触してしまうと言うおかしな事になってしまうのでしょうか? 個人的には、フェイシャルマスク型に切り抜かれていたとしても、それで手や机を拭いたり、化粧水を染み込ませて顔に貼ろうが、どう使うかは個人の自由なので、化粧品にはなり得ないと予想しております。 法律に詳しい方や、通関に詳しい方からのご回答をお待ちしております。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

衛生用品かな

vvv_052
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 化粧品では無く、衛生用品に該当するのは納得できます。 ただ衛生用品であっても、輸入する時に薬機法に抵触しないかの問題があります。 輸入時にどうなのかも踏まえて、回答を頂けると助かります。 引き続きアドバイスを頂ければ幸いです。