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免許取り消し
免許取り消し期間って教習所行けますか? 例えば、免許取り消し2年で、1年半経ったとき教習所行って、2年経ったら免許取るっていう事できますか?
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noname#259815
回答No.1
欠格期間が経過するまで、新たに免許を取得することはできません 免許取り消し処分を受けた場合でも、取り消しの日から3年以内であれば、学科試験と技能試験が免除されますが、3年を超えた場合には、あらためて試験に合格しなくてはなりません。 免許を取消された場合、公安委員会が指定した1年から10年の欠格期間が経過するまで、新たに免許を取得することはできません。酒気帯び運転で免許取り消し処分になった場合、欠格期間は2年間となっています。処分の軽減をした場合には2年経過しないと点数が元に戻らないので、2年間が過ぎてから改めて運転免許の再取得をします。