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義母の家の名義を妻(実娘:長女)に変更したい 

背景: ①義母は全財産を妻( 実娘:長女 )に相続さてたいが、長男が相続放棄を強く拒否している。 現在の状態: ①夫(私)・妻の夫婦と義母の3人で生活している。同居期間は10年以上。 ②不動産は土地は夫50:妻50、家屋は夫10:妻70:義母20 ③妻と長男は非常に仲が悪く数年、顔を合わせていなく会話もできない。  私が最低限の繋がりをもっている。 (本当は私も繋がりを絶ちたいが、義母の関係で我慢している。) ④公正証書遺言は作成済。 (内容としては、全財産の相続、葬式等の権限等の全てを長女に託すとしている。) (長男は公正証書遺言の存在を知らない。) ⑤金融口座は年金受給の口座のみ。 (受給月に全額おろして義母の生活費にあてている。通帳は常に0円状態。) 不安な事(知りたい事): ①現在の家を建てる際、妻は、義母にも家を持たせた証明として名義を入れたいとの事で、  家屋は夫10:妻70:義母20にしている。  もし義母が、不在になって義母→妻に名義変更(相続)する時に長男の実印や書類等で関わりを  持たないといけないのか?(私は義母の財産に関して一切、義兄と関わりたくない。)  現在、義母は健在なので、長男と関わず名義変更できないか?  また、費用はどれくらいかかるのか? ②お金に関しては、義母の生活費の為の年金受給の口座のみで、常に0円状態だが、  それでも財産請求してくるのか? 取り急ぎ、現在わかっていることをまとめました。 上記内容に詳しい方、経験がある方のアドバイスがほしいです。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

義母様が保有されている20%分を質問者様へ生前贈与するのが一番良い方法かと。 質問者様は義母様の法定相続人ではありません。そのため、生前贈与であれば贈与から1年経過した時点で遺留分の基礎財産から除外されます。 なので、 ・義母様から質問者様へ不動産の持ち分を生前贈与する(→長男の承認は不要) ・義母様の持ち分20%の評価額が110万円を超えるようであれば1回の贈与額を110万円以下にして何年かに分けて生前贈与する(=基礎控除額以下なので贈与税は発生しない) →仮に定期贈与として贈与税が発生したとしても贈与税を払うのは質問者様であり、義母様が払う必要はない がよろしいかと。 この辺は司法書士様へ相談されると良いでしょう。 >それでも財産請求してくるのか? 義母様がお亡くなりになられたときの義母様の保有資産が相続対象となります。現金以外の有価証券、貴金属等有価値なもの、および債務も相続財産となります。それらに関して相続財産一覧表(目録)を作成して、相続人の間で相続関係を整理する必要があります。 すなわち、「お金以外の資産」に関して財産請求をしてくる可能性は残ります。その「お金以外の資産」がどれだけ残っているか、ですね・・・ 以上、ご参考まで。