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退職時の業務「引継ぎ」の範囲
退職時の引継ぎについて教えてくさい。ネット記事では労働者側、会社側のいずれかの側に立って書かれているものが多く、よくわかりません。 単純な業務で顧客の連絡先や継続中の案件の引継ぎはわかるのですが、高度な技術を持つコンサルタントの技術的ノウハウを引継ぎと言われても違うと思います。高度な法務や科学技術・エンジニアリングノウハウなどは、1人前の技術者を養成するには10年かかるものもあります。それは引継ぎというよりも教育の問題だと思います。 特に高度な技術的ノウハウを伴う業務の場合、どこまでが引継ぎの範囲になるのでしょうか? 例えば退職時に過去メールなど会社PCのHDDの内容は全て会社に引き渡す義務でもあるのでしょうか? 自分で作成した技術的な解説資料についてはどうでしょうか? 現実問題として仮にそう言ったルールがあっても、PC内のデータなんて消されてしまえば「あった事」が証明できないので会社側としては損害の証明も出来ないとは思いますが。
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- mekiyan
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退社日付まで、会社が指示する引継ぎ事項のみで、大まかな基本なこと以外のほとんどは時間切れとなり、後は残ったもので勝手にやれ!となります。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
>例えば退職時に過去メールなど会社PCのHDDの内容は全て会社に引き渡す義務でもあるのでしょうか? そりゃ仕事で使っていたものですから全て会社に引き渡すものでしょう。そもそも会社のパソコンは名目としては従業員に「貸与」されているはずで、一般常識的に会社のパソコンに私的なデータなどは一切入っていないはずです。 まあ後から見られてマズいメールを消すくらいのことは皆さんやってるでしょうが、普通会社のメールに届いたものと発信したものは全部会社に覗かれてはいますけどね。 >自分で作成した技術的な解説資料についてはどうでしょうか? 業務で作成したものですから、会社に置いていかなければなりません。むしろ持ち出し禁止のはずですし、勝手に消去できないのではないでしょうか。 私も昔一生懸命作ったデータなんかは置いていったものですし、他の人が作ったデータベースなんかがその人が辞めていくときに消していったとかは聞いたことはないです。 >PC内のデータなんて消されてしまえば「あった事」が証明できないので会社側としては損害の証明も出来ないとは思いますが。 その会社の規模とかにもよりますけれど、万が一社員が何かの不法行為や不正行為を行っていた場合やシステムトラブルに備えて、何らかのバックアップはとってあると思いますけどね。 今はそもそもそのパソコン本体のローカルにデータが保存されているってこと自体が少ないのではないでしょうか。データを保存する場合はそのパソコンじゃなくて会社のサーバーに保存することが多いんじゃないかしらん。いちいちサーバーを用意していない中小企業ならローカルに保存されてるかもしれないけれど。 最近のリモートシステムなんかは、データを抜かれないためにそのパソコン本体では何もしないようにしてるものが多いと思いますよ。専門家じゃないし最近の事情にはちょいと疎いので正確なところは分かりませんが、そこらへんがしっかりしている会社ならアホな社員が会社のデータを全部ぶっ壊さないようには作ってあると思います。 昔はたまにアホな会社がデータを全部ぶっ壊して大騒ぎになるようなことがありましたよね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
> 例えば退職時に過去メールなど会社PCのHDDの内容は全て会社に引き渡す義務でもあるのでしょうか? もちろんあります。通常の業務で消去していったものは消去したままでかまいません。退職時に残っているデータは残したままで返却しましょう。 > 自分で作成した技術的な解説資料についてはどうでしょうか? 業務時間内に作成したものは会社のものです。勝手に捨ててもいけませんし会社外に持ち出すこともいけません。 高度な技術的ノウハウを伴う業務の場合はあなたが持っていけるのは頭の中のものだけです。書類やデータはすべて会社に残さなければいけません。 それ以外は,最近の業務の状況をまとめたものを残します。これがいわゆる引き継ぎ書類です。後任者を教育するのではなく,後任者に情報を渡す感覚です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 業務時間内というのが難しくて、研究職やコンサルタントの場合、知識というのは働いた時間に比例して生まれるものではなく、目覚めたときや何気ない瞬間に生まれたものをその時々で書き留めて行って考えて練り上げていきます。しかも勤務時間がフレックスだったりみなし残業性だったり。 さらに難しいのはそういう知財・ノウハウというのは自分で売り込むというよりは、待ちの営業スタイルで聞かれたら答えるための引き出しとして用意しているものだったりして日の目を見ないものもあり、不完全・未完成なものもあり、さらに将来の発明につながるものもあります。自分の頭の中の内容そのものと言った感じのものです。
- runi_NGR
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辞めちゃえば、それまでの事です。 会社的には、損失のないよう確実に引き継ぎたいと考えています。 例えば、次回行ったら、確実に契約をもらえる顧客がいたとしても、それは今まで苦労して取り繕ってきたあなたが行ってこそ取れる契約であって、後任者が行ったところで、全く意味はありません。 ということで、顧客情報に関しては、あくまても端的に、毎年契約有、契約滅多になし、担当者毎年変わります。など最低限のみ書けば良いだけです。それをどうするかは後任者次第です。 加えて、いつ頃何をする的なこと 4月に○○課長と花見をする ○○部長にはお中元は高めで などあなただけ分かる情報 あとは、パソコン、パスワードなどの業務で良いと思います。 退職した翌日からは、電話に出なくても良いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「会社に損失を与えてはいけない」のは確かですが、なにが損失かですね。すなわち「それが本来会社のものか」という問題です。 会社や上司が研修や指導をして本人が得た技術でした仕事なら会社のものですが、本人の才能や本人がプライベートで研鑽して得た技術で業務を高度化していた場合にそれがどこまで会社のものなのかが謎です。 もちろんそういう専門性を持っているから採用したのだと言えなくもないし、ただそれはジョブ採用ならそうでしょうけれど退職時の専門能力について20年前の総合職採用時に想定していなかったでしょう、という気もします。
引継ぎのルールはそれぞれの会社が決めることです、
お礼
ご回答ありがとうございます。就業規則で書かれている範囲ですね。
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9761)
その「退職を希望している人」がどのような業務を行っていて、退職時にどのような内容を後任者に引き継ぐか、はケースバイケースです。 「これ」という一般論はありません。 敢えて言うなら「退職者が担当していた業務が(比較的簡便に)後任者が理解できること」ですね。 これを満たせるのであれば、形式は特にないかと思われます。 >会社PCのHDDの内容は全て会社に引き渡す義務でもあるのでしょうか? 会社から貸与されたPCであれば、退職時には会社に返却となります。 そういう意味ではHDD(記憶媒体)は会社に引き渡す必要があります。 小生も退職(転職)経験がありますが、小生の場合は各事例別に ・相手の会社名、担当者、コンタクト先情報(電話、e-mail等)の情報 ・アイテムとなっている案件についての概要まとめ ・現状の仕掛り状況のまとめ ・直近(半年/1年)で対応しなければならない内容のまとめ を引き継ぎ資料として作成しました。 その内容としてメールの一部をファイルとして保管することはありましたが、引き継ぎ情報として不必要な内容に関しては削除して返却しました。 >自分で作成した技術的な解説資料についてはどうでしょうか? これに関しても「後任者が業務上必要と思われる資料」に関しては残しましたね。要は業務中に作成した資料は「成果物」なので、残せるものは残しました。 >PC内のデータなんて消されてしまえば「あった事」が証明できない もちろんその通りなのですが、結局引き継ぎが不十分なまま退職すると、退職後にも「xxの内容がよくわからないんだけど」と連絡が来る可能性があります。 小生が退職した会社も、引き継ぎ不十分で退職した同僚がいるのですが、「その当人しか把握していない情報」を引き継がずに退職したため、結果として上長が確認するために連絡を取る、という事象が発生していました。 小生はそれが面倒だったのできっちり資料を作成して退職(転職)しました(苦笑)。 以上、ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「その当人しか把握していない情報」 こういう部分なんですよね。「顧客担当で面談視した人しか知りえない」という意味なら、そもそも日報の範囲で報告されているべきで退職時に引き継ぐことでもないように思いますが、例えば自分の業務で前任者が手作業でやっていたものを自分でプログラム書いて自分で勝手に自動化して効率化していた場合、それをいちいち後任に教えてまで引き継ぐ義務ってあるのか、って思います。 そんなの葬り去ってしまったほうが楽で、退職金とか優遇してくれるなら好意で出してやってもいいけどって思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。大きな会社の普通の実務職であればおっしゃるように「クラウドに会社データがあってそれ以外はプライベート」でいいかもしれませんが、それでも研究職やコンサルタント職になるとそこまで縛っていないように思います。そういう能力の高い人たちを残業の枠やらデータアクセス権やらで縛ってもかえって会社自身の力を弱めるだけなので、自由にやらせているケースも多いです。 >>>自分で作成した技術的な解説資料についてはどうでしょうか? >業務で作成したものですから、 「難しいのは業務で作成したもの」というのはどこまでの範囲なのかです。 例えば青色ダイオードの発明は、(安すぎるものの)それで対価を会社からもらっているので業務で作成したものと言えると思います。じゃあ青色ダイオードのアイデアを自分のPC内にノートとして書き留めておいただけだったら、それは会社のものと言えるのか。 会社がそのことを命じてもいないし、その事の存在を認識して対価を払っているのでもないとすれば、それは会社のものと言えるのか?。疑問が尽きません。