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公園にわざとものを置き忘れても
公園に誰にものをつかってもらうようにわざとものを置き忘れても不法投棄ですか
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「不法投棄」は「廃棄物」を投棄した場合のみ適用されますから「まだ使用可能な物」を置いた場合は不法投棄にはなりません。 「使ってもらう為に置いた」のであれば、当然「まだ使用可能な物」の筈ですから「廃棄物ではない」事になります。 なお、違法(不法)にならなくても「公園管理者に怒られる可能性」は残りますし、「公園管理者が拾って処分してしまう可能性」もあります。もちろん、勝手に処分されても文句は言えません。
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- suiton
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回答No.2
誰も使ってくれなければ、ただのゴミですから不法投棄の可能性があります。
noname#263248
回答No.1
事件化されて、裁判所が判断しますので、個別の判断になります たとえば清掃用のほうきをしっかりとわかるように置いて行ったのであれば事件化されることはないでしょうけど、家で大きな遊具をつかわなくなったからと放置していったら事件化されるかもしれません