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どこまで言えば・・・

離婚前提で妻と別居中です。 別居前の約1年間、妻が内容を確認できない口座に給料の一部を預金をしてました。妻は預金していることは知っています。しかし、毎月幾らで、現在幾らあるかは知りませんし、口座番号も知りません(たぶん)。 ところが本日、相手の代理人らしき人から過去の給与明細と預金していた口座を提示しろといってきました。 実は預金の一部は仕事の付き合いで飲んだり風俗へいったりなどで使っていました。(いわゆる交際費でしょうか・・・) 内容が内容だけに正直に言いづらいです。 現在の預金額は共有のものなので当然教えますが、果たして過去の給与明細を提示したり、口座を教える必要はあるのでしょうか? また、口座の入出金明細を確認されることはあるのでしょうか?

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回答No.5

答える義務があるのですか?答える必要が交渉の中で迫られていれば、「風俗等」はおやめください。不利になることですから。差し引いた金額でいいですよ。というより少なめに言ったらどうですか。さらには、生活に追われているので、預金額はほとんどないとか。称して。  同姓としてご忠告いたしますが、男性はただでさえ女性に比べて不利なんですよね。私は、調停、裁判及び特に和解の席の書記官室には、よれよれの背広で行きましたよ。金がないように装って。    知り合いの弁護士が、以前言ってましたよ。破産の認定の時、少し前に、裁判官が面接をしていた。その時、裁判所だからといって、おめかしをする人がいた。女の人など宝石をつけたりして。やめなさいと叱ったと。  とにかく、預金口座を#3の方のおっしゃるとおりしなければいけませんよ。貧乏を装いましょう!

tsukareta
質問者

お礼

・預金口座はさっさと解約し、別の口座に移す ・貧乏を装う ですね。ご忠告感謝いたします!

その他の回答 (4)

回答No.4

   ところが本日、相手の代理人らしき人から過去の給与明細と預金していた口座を提示しろといってきました。>これは、相手方の交渉ミスですね。代理人は、弁護士ではないでしょう。弁護士なら最初から内容証明等でコンタクトをするはずです。  今回のことは、きちんと記録しておきましょう。後々、調停や裁判になったら相手方の失点として強調出来るものですよ。

tsukareta
質問者

補足

再度、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、弁護士ではなく、あちらの親族(会ったことがない)ということでした。 >実は預金の一部は仕事の付き合いで飲んだり風俗へいったりなどで使っていました。 このあたりは正直に言ったほうがいいのでしょうか? それとも、始めから差し引いた額が預金額といったほうがいいのでしょうか?

回答No.3

代理人と会話しなければならない義務はありません。 弁護士と会話しなければならない義務はありません。 自分の書類を他人に見せなければならない義務はありません。 預金口座はさっさと解約し、別の口座に移しましょう。 最悪の場合、正式な裁判の場で取り上げられても、知らぬ存ぜぬ、ノーコメント、文書提示拒否で押し通すことも可能です。もっともその結果、判決がどちらに倒れるかまでは保障できませんが。 何事も交渉次第です。土壇場までがんばりましょう!

tsukareta
質問者

お礼

ご経験者でしょうか? ありがとうございます。

回答No.2

#1の方のおっしゃるとおりです。代理人が弁護士かどうかわかりませんね。たとえ、弁護士であっても、家裁や地裁の段階で、裁判所を通してだったら明示すればいいのです。弁護士と言えども直接の要求だったら断ればいいです。  弁護士も肩書きをを振り回して、裁判を起こしながら、裁判外で交渉する、もちろん依頼人に有利な形で、裁判官の見ていないところで圧力をかける方があります。当方に弁護士がいない事をいい事にして。私は、相手方の弁護士から圧力をかけてきた文書を、書証にして、裁判中に出してやりましたよ。裁判官は心証を害して、裁判は当方の勝訴でした。裁判官は、全てを仕切りたがります。裁判外での交渉は嫌います。  話は、それましたが、弁護士が出てきても動ぜず、もし現段階で代理人と称する人物から来ても、当人か弁護士以外の代理人とはお話はいたしませんとでもいって、話し合いを拒否したらどうです。

tsukareta
質問者

お礼

ありがとうございます。 「弁護士と言えども直接の要求だったら断ればいい」のですね。参考になりました。

回答No.1

まず、「相手の代理人らしき人」というのは弁護士さんでしょうか。それならばいいのですが、もしそうでなければ単なる「事件屋」の可能性もあります。不用意に情報を教えることはのちのちトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、注意してください。 質問の、給料明細を提示したり、口座を教える必要があるか、という点ですが、法律的には見せる義務があるというものではないでしょう。もっとも、いざ離婚という話になり、慰謝料、扶養料の算定をする場合になったとき、相手が「給料は少なくとも○○円もらっていたはずだ、預金も少なくとも○○円あったはずだ、だから○○円はもらわないと・・・」と主張してきた場合、これに反論したい場合には、給料明細を見せたり、通帳を見せたりしなければならなくなるでしょう。そうでなくては、相手の言うとおりの金額になってしまう場合もあるでしょうからね。

tsukareta
質問者

お礼

早朝からありがとうございます。参考になりました。

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