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CDやレコードのジャケットの著作権について
CDやレコードのジャケットを色鉛筆などで模写したものを SNSでアップすることは著作権違反でしょうか? SNSに載せるとしたら、レコード会社に許可を取る必要があるでしょうか? 趣味で海外のジャズミュージシャンのレコードやCDのアルバムジャケットを模写していたことがあり、 SNSでそのアルバム曲なども一緒に紹介できればと思っています。
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模写は複製に当たります。 そして複製をする権利は著作者のみが保有しています。 ”著作権法 第二十一条 (複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。” ですので残念ながら模写をSNSにアップするのは著作権違反に当たります。
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- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18543/30901)
こんにちは いずれ誰かが見せしめになると思いますよ。 これで収入を得たりしている、また海外アーティストだった場合 法外な金額を課せられる可能性があります 音楽著作権協会より >自分のホームページにおすすめCDのジャケットをスキャンして載せてもいいですか? >A6CDジャケット(デザイン、イラスト、写真)は通常の場合、著作物に該当するので、CDジャケットの著作権者から許可を得ずにホームページに載せることはできません。 CDジャケットの著作権者は、他人が許可なくジャケットをネットワーク上にアップロードする(送信可能な状態にする)ことを止める権利(公衆送信権)を有しているからです。そのため、許可なくジャケットをホームページ上に掲載することは権利侵害となります。 https://www.riaj.or.jp/f/leg/copyright/music/qa_internet.html https://topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_infringement_example
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1534/4629)
著作権侵害になります。個人で楽しむだけなら良いがSNSでアップ はダメ! 下記、参照下さい。 https://iphappy.com/copy-and-trace でも、現実問題、幼い子供の描いた稚拙な模写なら許されるかも。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (1004/3079)
模写する事じたいは問題ありません、有名な画家でも初めは他人の模写をして勉強します しかし模写をSNSなどに投稿すると問題になる 著作権の中に「公衆送信権」というのがある、これはホームページなどで一般に公開されない権利です
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2563/8280)
著作権で保護されていますので、著作権者の許諾が必要となります。 そのような個人での申請に対応していただけるかは、何とも言えませんが、もしかしたら、宣伝になるとの理由で許可してくれるかもしれませんね。
お礼