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隣人が暴力団関係者でおびえています。
賃貸アパートに住んでいますが、夏に隣人トラブルになり「若い衆を呼ぶぞ!!」と脅されました。 相手は「暴力団関係者だ」とは言ってませんでしたが、半袖シャツから刺青が見えました。 それまでは一般人だと思っていたのでびっくりしました。 私がいろいろ調べた結果、とある暴力団の特別相談役ということまでわかりました。 警察に相談はしていません。(仕返しが怖いので) できればアパートから追い出したいです。 アパートの賃貸契約書上にも暴力団関係者はお断り云々と書いてあります。 自分が引っ越すことは考えていません。 どうしたらいいと思いますか。 アドバイスよろしくお願い致します。
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>アパートの賃貸契約書上にも暴力団関係者はお断り云々と書いてあります。 一番は住人が結束し、大家さんに相談するしかありません。 住人が全員引っ越す覚悟で交渉すれば大家さんは怯えます。 次に入る住人などいるわけがないからです。 契約違反行為となる、暴力団排除の項目もあるのですから、大家さんと住人が本気になれば追い出せます。 下記サイトを参考に。 http://www.web-sanin.co.jp/gov/boutsui/q7.htm 名義借り、その他の契約違反行為、あるいは不法行為などがある場合は、入居している暴力団員に住居の明渡しを求めることができる 暴力団員が暴力団員でない他人の名義を借りて契約し、実際にはその暴力団員が入居したような場合には、賃借名義人に対して、無断転貸を理由として、賃貸契約を解除することができます。また、このような場合には、「錯誤」を理由として、契約の無効を主張し、あるいは現実の入居者との契約不成立を理由として、入居者である暴力団員に対して住居の明渡しを求めることもできます。 こうした名義借りや替え玉入居の場合や、前項の暴力団員排除の特別条項がない場合であっても、賃料不払い、貸室の破壊、目的外使用などの具体的な契約違反があれば、貸主と借主との信頼関係を損なう行為として賃貸契約を解除することができます。 さらに、貸主や他の入居者、近隣住民などに対するいやがらせやその他の迷惑行為、あるいは現に暴力団の対立抗争事件が発生して巻添えになる可能性が生じた場合などにも貸主と借主との信頼関係を破壊するものとして、賃貸契約を解除することができます。そして、これらの事由は、一般人であれば、契約の解除に至らない程度のものであっても、当事者が暴力団員であるが故に、違法性が強まる場合がありますので、そうした場合は契約解除の理由とすることもでき得ます。
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- kimukimu01
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アパートにはいる時に不動産経由で契約してあるのであれば不動産業者に相談されてはどうですか? 紹介している以上、動いてくれますよ^^。がんばってくださいね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 遅くなり申し訳ありませんでした。 不動産業者にも相談してみます。 頑張ります。
- bouhan_kun
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警察から指導があれば、おとなしく引き下がることがほとんどです。仕返しはないでしょう。ヤンキーのほうがその恐れがあるぐらいです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 遅くなり申し訳ありませんでした。 警察にも相談してみます。
上の者は普通そのような言葉はいいません。 礼儀ただしく滅多に一般の方には姿を見せないでしょう。 隣人は多分暴力団関係だったチンピラでは? いやなら自分が出るのがいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
ご丁寧に回答ありがとうございました。 大家さんに相談してみます。 後が怖いのでやっぱりこちらが引越しするのがいいのかもとも思ってしまいます。