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14条地図
14条地図は現地復元能力を有する高精度な図面と書かれていますが、これをもって境界が確定されているとは言えないのですか? 境界杭が無くても売主が現地でこの14条地図を見ながら境界の明示をすればいいと思いますが。
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>14条地図は現地復元能力を有する高精度な図面と書かれていますが、これをもって境界が確定されているとは言えないのですか? 言えません。 >境界杭が無くても売主が現地でこの14条地図を見ながら境界の明示をすればいいと思いますが。 境界確定には測量が必要で、隣接所有者の話し合い(合意)が必要です。 実は「土地は不変ではない」ので、14条地図と実際の土地が食い違う事があります。 例えば、14条地図の上では、A地点とB地点の距離が321.34メートル離れている事になっていて、実際に測量するとA地点とB地点の距離が319.53メートルしか離れてない、と言う事が起きます。 その場合、A地点から距離を測って境界を決めると、境界がB地点側にズレますし、B地点から距離を測って境界を決めると、境界がA地点側にズレます。 日本は、列島が太平洋プレートに押されて、土地が東西方向に縮んでいて、大きな地震があると列島のプレートが反発して土地が東西方向に伸びます。 なので、14条地図は「事実上アテにならない」ですし、境界裁判が起きる理由にもなっています。 その為に「現地に境界杭を設置して、境界杭の位置を境界と定めている」のです。境界杭は土地の伸び縮みと一緒に移動するので「信頼に足る」のです(そのため、境界杭を勝手に移動するのは違法行為とされています)