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主人の国民保険料が高すぎて困っています
主人73歳、私55歳です。 主人は年金受給(年収300万)、私が看護師(年収430万)です。 主人は国民健康保険を月25,000円払っているのですが、これが高すぎる気がしています。 我が家は歳の差夫婦なので、周りの人にあまり当てはまる人がおらず… 役所に確認したら間違いではないと言われました。 夫婦間ですが、世帯分離した方がいいでしょうか。まだ大学1年の子供がいてお金もかかります。 お知恵を貸してください。
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質問者が選んだベストアンサー
加入者が73歳のお一人で収入が年金300万円だけという条件で国民健康保険料が年額27万というのは、たしかに少々高過ぎる気はしますが、自治体ごとの差はかなり大きいので27万もあり得るのかもしれません。 前回答で挙げた試算サイトで住所地をいろいろ変えて計算してみたところ、そのなかでの最高は大阪府池田市などの26万7100円、最低は岩手県花巻市の17万0200円でした。 サイト内の「有名な都市を選択」の選択肢に住所地がない場合でも、お住まいの自治体のHPに国民健康保険料(税)の保険料率は算出方法の説明と合わせて必ず載っているはずですから、それを見て「自分で入力」を選択してそれぞれの枠に保険料率を入力すれば、正確な保険料額が計算されるはずです。 自治体によっては所得に対してだけでなく、「資産割」といって加入者が所有する固定資産の固定資産税額に対して所定の保険料率をかけているところもあります。 また、年金収入は源泉徴収票に記載されている正確な年金収入の額で計算しないと不正確な試算になります。 正確な試算額が実際に賦課された保険料と明らかに違うようなら、もしかすると役所の事務処理ミスということもあるかもしれません。
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- Door-Four
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#5です。補足拝見しました。 質問者さんが世帯主ですか。恐らく、現状は他の健康保険に加入中のあなたを国保上の世帯主とし、ご主人のみを世帯員として加入させる「擬制世帯」という状況とお見受けします。 擬制世帯の場合、保険料を算定する収入は「加入している人」のみになりますが、保険料を「軽減」するための判定条件に世帯主の収入も入ることとなります。ただ、質問者さんの世帯はご主人も質問者さん自体も「それなりの収入がある」方ですので、残念ながら軽減措置の対象にはならないでしょう。 これがご主人の収入が低いという話なら「世帯主をご主人に変える」ことを勧めているのでしょうけれど、年金収入とはいえそれなりの収入があるのなら世帯主を変えても変わりはないものと思います。 なお、前年の保険料の総額が補足通りということであれば、収入に見合った保険料ではないかと思いますよ。複数回分割で1期あたり25000円程というのも頷ける話です。 厳しいことを書くようで申し訳ないですが、ご理解いただければと思います。
補足
丁寧なご回答ありがとうございました。 私の説明不足のため、図々しく再度補足させて下さい。 子供3人のうち、1人は社会人、2人は大学生です。2人とも健康保険は私の扶養に入れています。 この場合でも、主人の国民健康保険料に何ら変わりはないという認識で合ってますでしょうか。 再度回答いただけると助かります。
- Door-Four
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他回答にもある通り、世帯分離したとしても何も変わりはありません。恐らくご主人が世帯主で、あなたは他の健康保険に加入しているのでしょう?だとしたら、保険料の算定条件になる収入はご主人の分のみです。現状ではあなたの収入がご主人の保険料に影響することはありません。他の健康保険に加入している方の収入は国保保険料の算定には含みませんから。なので世帯分離しても全く意味がないことになります。 月に25000円とのことですが、国保保険料は4月~翌年3月までの12か月分を複数分割(回数は地域によって違います。8回とは限りません。当方の住む自治体は10回分割です)で納付することになっています。お住まいの市区町村が何回分割かが分からないのでその「月25000円」ってどうなのかが分かりませんが、ご主人の収入状況で言うのならその金額は妥当ではないかと思います。 ちなみに、同じ住所に住む夫婦間の世帯分離は認められていませんよ。
お礼
補足
回答ありがとうございます。世帯主は私なんです。そして、昨年の年総額は27万くらい支払いました。
- y0702797
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75歳になると後期高齢者医療制度に移行しますが、誕生月の前月までは国民健康保険料がかかります。 これを計算したものを7月から翌年の3月までの間で割振ります。 75歳になったことにより、国民健康保険脱退となり、世帯の中で国民健康保険加入の方が誰もいなくなった場合とまだ国民健康保険加入の方がいる場合とでは、保険料の割振りが異なります。 納付義務者(世帯主)が75歳になる場合、その年度は特別徴収(年金からの差し引き納付)はされません。 普通徴収(納付書または口座振替で支払う方法)になります。 後期高齢者医療の保険料は「所得割額」と「均等割額」を合計した額です。 所得割額 =(公的年金収入-公的年金控除-地方税法に定める基礎控除)×所得割率 均等割額は一人ひとりが均等に負担する保険料で、各後期高齢者医療広域連合の議会が収支バランスを見て設定しています。 2022・2023年の東京都の均等割額は、46,400円です。 所得割額と均等割額の46,400円を合計することで、後期高齢者医療の保険料を算出できます。
お礼
- D-Gabacho
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世帯分離しても変わりません。 国民健康保険料は1年分を8ヶ月で徴収するシステムですから、月25000円×8の20万円が年間の保険料だと思います。 各自治体によって保険料率は異なりますが、年金収入300万円で20万円はおおむね平均的な額です。地域によってはもっと高いところもあります。 下記サイトでは、年齢、加入者人数、年収、お住まいの都市を設定して、国民健康保険料を簡単に試算できます。料金計算の内訳も表示できます。 国民健康保険料シュミレーション https://www.mmea.biz/simulation/kokuho_calculation/
補足
回答ありがとうございます。確認したら、年27万の支払いでした。
- cap555
- ベストアンサー率8% (19/212)
高く無い
お礼