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国民保健か社会保険のどちらにするか

私の両親(父75歳、母72歳)と、夫、子供の6人家族です。 今までは、全員同じ世帯にしており、両親は夫の会社の社会保険に加入していました。 2012年10月父親が後期高齢者医療制度へ移行したのを機に、両親2人を2013年1月ころ世帯分離し、父親の後期高齢者医療費は9割の軽減を受けています。 世帯分離する際、役所で相談時は母親は世帯分離しても主人の会社の社会保険に加入できるはずということでしたが 先日、会社から世帯が違うので会社の保険に加入できないと言われました。 父親は10年無職で収入なし、母親はパートで2012年の収入は86万円(手取り金額です)。二人とも年金所得は0です。 今後は、 1)世帯を別にしたまま、母親だけ国民健康保険に加入する 2)世帯合併し、夫の会社の社会保険に加入する 2)にすると、後期高齢者医療費と介護保険の軽減がなくなりますよね? 1)2)のどちらが経済的に支払が少なくて済むか悩んでおります。 近々役所へいき1)の場合の保険料を計算してもらうつもりですが、どちらが良い方法なのでしょうか

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.5

NO3です。 補足について回答します。 9割軽減は健康保険の被扶養者であった方がいきなり保険料負担になるのを軽減するために設けられていることはご存知だと思います。 後期高齢者医療のホームページで見た限り世帯主に限るとは書いてありませんでした。 世帯主で無くてもいいと判断しました。 役所が説明したのが正しいと思います。説明を取り消します。 しつこいようですが個人的には世帯主でなければ軽減しない理由が理解できません。

taka-ayu
質問者

お礼

ありがとうございます。 両親は私たちの負担を少しでも少なくて済むように、いろいろ役所に相談して 世帯分離をしました。 ホームページで調べても限界があり、役所に尋ねても科や、人によって説明が違い混乱しておりました。参考にさせていただきます。

noname#210848
noname#210848
回答No.4

No3です。 国民健康保険の保険料(税)計算について訂正します。 世帯主所得としましたが、質問では健康保険加入されていますので加入者「母」の所得のみで計算されます。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

両親を世帯分離した理由がわかりません。 介護保険料・介護一部負担金で分離? 世帯分離しなかった場合。 父は自動的に健康保険から抜けるだけですね。 後期高齢者医療保険料は9割軽減されます。世帯主かどうかは関係ありません。 母は被扶養者のままです。 国民健康保険は世帯主所得、後期高齢者医療は本人の所得を基準に計算されます。 介護保険は本人・同一世帯員課税状況により計算されます。

taka-ayu
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 世帯分離した理由は、父の後期高齢医療保険料の9割減が社会保険の被扶養者から切り替わった年だけの軽減措置だと聞いて、そのために世帯分離するよう役所で言われました。これは間違いですか?今年も9割減されています。今から同世帯に戻した場合、母は夫の社会保険に入れてもらえるようですが、その場合父の後期高齢者医療保険はどうなるのでしょうか? 9割減は適用されないのでしょうか

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

健康保険は組合によっていろいろと違いがあったりしてなんとも言えませんね。 国民健康保険を自治体によって違いがあるようでこれまたなんとも... ざっくりですが、国民健康保険は月4000円、アッパーで5000円とみました。 それと、下記のような減免措置が受けられるか役所で尋ねた方がいいですね。 旧被扶養者の減免  平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度の創設に伴い始まった制度です。 被用者保険(国民健康保険組合は除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度 に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民 健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。 減免措置の内容は以下の通りで、申請は国保資格係または特別出張所でできます。 減免措置の内容 1 旧被扶養者に係る所得割額は免除 2 旧被扶養者に係る均等割額は2分の1に減額 (ただし減額賦課の1号減額と2号減額に該当する場合は適用無) 被保険者本人というあたり、ちょっと条件が違いますかね...。

taka-ayu
質問者

お礼

今日、役所で計算してもらったら月6000円ということでした。 後は減免を受けれるかどうか確認してみます。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

世帯は、必ずしも夫婦同一でなくても良かったはずです。お母様だけ子供夫婦の世帯へ入れる事もできたはず。 世帯が違う場合は扶養の実態、つまり生活費の過半を負担しているなどの証明が必要になります。 本来なら住所も違うハズなので振込記録などがあれば良いのですが。 しかし、父と母が同一世帯で、父が無収入なのに母のみ扶養というのも矛盾ですね。

taka-ayu
質問者

お礼

最初は父親だけ世帯分離しようと思いましたが、夫婦同一でないといけないと役所でいわれました。 これができると良かったんですけど・・。 ありがとうございました。