なぜ警察逮捕と私人逮捕で根拠法条文を分けないのか?
警察官による逮捕と私人逮捕とで
刑訴法の条文を分けずに、
一緒くたにしているのは一体なぜでしょうか?
同じ刑訴法213条(現行犯は誰にでも逮捕できる)に基づく現行犯逮捕なのに、
(1)警察官による逮捕の場合は、
公権力行使の一環としての「手続き」である一方、
(2)私人逮捕の場合の逮捕とは、
「事実状態」を指すに過ぎず、逮捕に強制力がない、
と行為主体によって「逮捕」の意味が変わります。
おまけにマスコミ用語の「逮捕」に私人逮捕は含まず、
法律用語の「逮捕」とは意味が違って市民が混乱します。
マスコミ報道では、私人逮捕は「取り押さえ」と表現し、
私人逮捕の事件を報道する際には、
警察官が私人から引き渡しを受ける(刑訴法214条)のことを、
「○○署(の署員)が現行犯逮捕」と表現します。
一体どうなっているのでしょうか?
現行犯逮捕のためには、警察官と私人の別を問わず、
社会通念に照らして必要かつ相当な有形力行使は許される
(しおかぜ事件判決‐昭50.4.3‐最高裁)
とした判例についても、
そもそも警察官と私人とでは、
「社会通念上」必要で相当とされる実力行使の程度が違う
という判例解釈(学問的通説)まであるくらいです。
他の学問分野の論理思考から見れば、
とんでもない「こんにゃく問答」のような論理が、
法律の世界ではまかり通っています。
どうしてこれが問題にならないのでしょうか?
自然相手の理系学問とは対照的に、
便宜的に規則(法則)を作り出してしまう学問であるが故に、
法学者や法律家は傲慢になり、
偉そうな態度の奴が多いのでしょうか?
お礼