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ライブハウスの騒音被害を書いたら営業妨害と言われた

隣のライブハウスの騒音がずっと酷くて、テナントを管理する不動産屋に訴えても改善されず、担当が変わったときに引き継ぎが出来ていなかったこともあり、それを含めた騒音発生の経緯をブログに書いたら営業妨害だと言われました。 このライブハウスから営業妨害として私が裁判で訴えられることはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20696)
回答No.5

訴えられる可能性はあるでしょう。 あなたが訴えることも可能です。 弁護士を雇わず本人訴訟ができるのであればやってもいいと思います。 本人訴訟だったら 費用は1万円以下でできます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11204/34805)
回答No.4

>このライブハウスから営業妨害として私が裁判で訴えられることはあるのでしょうか? 訴えるためには「実害」が必要です。例えば「質問者さんがそのブログを書いたために客足が落ちた」などです。 けれど、質問者さんのブログの読者にそのライブハウスの客や潜在顧客(お客さんになりうる人)は皆無だと思います。つまり質問者さんが記事にしようがしまいが、売上に影響はありません。売上に影響がないなら、実害がないので訴えようがありません。 営業妨害はありませんが、「名誉棄損」の可能性はあります。名誉棄損は「事実の有無にかかわらず」とあるので、仮に本当のことだったとしてもその人の名誉を棄損した内容だったら名誉棄損に該当する可能性はあります。 名誉棄損にならないように配慮する必要はあるのかなと思います。

  • samkim1
  • ベストアンサー率12% (55/433)
回答No.3

可能性だけなら 有る でしょう。 実際に訴えを出したとしても受理されるとは限りません。 正当な理由も無く戦う気も無いなら、安易に書き込むのは考え無し過ぎる。

his1
質問者

補足

騒音計で測って平均70デシベル以上の騒音が出ていることをデータとして保存しています。 なので正当な理由もあるし、それをもとに戦う気はあります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.2

訴えられることもあるでしょうね。 ライブハウスの騒音については法律上の規制があり、規制に合致して営業していた場合は貴方の書いたブログは誹謗中傷と言う事になります。 個人的主観では無く、騒音計を用いて客観的な事実に基づいて話をしなければいけません。 また、例え騒音が事実であったとしても、それをブログ等で不特定多数に知らしめる行為は名誉毀損に該当する場合がありますので、安易にブログに書くのはやめておかないと、今後騒音に対してライブハウスと話し合う際に貴方が不利になる可能性があります。

his1
質問者

補足

騒音計で測って平均70デシベル以上の騒音が出ていることをデータとして保存しています。 名誉棄損に該当するケースがあるのであればブログに書くのはやめておきます。 回答をありがとうございました。

  • MT765
  • ベストアンサー率57% (2091/3632)
回答No.1

内容次第だと思います。 例えば騒音計(アプリなどではなく正式な測定器)で測定した数値など、事実を客観的に書いているだけなら訴えられる可能性は低いでしょう。 そうではなくてイメージや個人の判断で批判している場合は誹謗中傷にとられる可能性もあります。 訴えるには実際に被害が出ている必要がありますので実際にうったえるかどうかの判断まではできかねます。 ライブハウスは基本的に騒音規制法に則って営業しているはずですが、度が過ぎていると感じたのなら業者に依頼して騒音調査をしてもらい、違反があると判断したならそれを基に逆に訴えることもできるかもしれませんね。

his1
質問者

補足

正式な騒音計をレンタルし測り、平均70デシベル以上の騒音が出ていることをデータとして保存しています。 今後、民事裁判も見据えて対応を考えたいと思います。