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消火器の訪問販売で質問します。(長文)

こんにちは。 同様の質問は以前に有りましたが、2年ほど前の投稿でした ので今一度…。 勤め先の出先事業所に消火器の点検という切出しで業者が 訪問。その時事務所にいた社員(責任者ではない)に簡単 な説明をして契約書(契約書と伝票が一緒になったよう な)を提示。社員は理解の浅いまま署名してしまい、事務 所にあった消火器を引き取って行きました(充填と称し て)。 契約書には一本あたり1万円以上の価格がついて います。契約書の文面も丁寧かつ強引です。 その後別の社員から連絡をもらい、契約内容の確認につい て、本社の責任者が業者と話をしました。会話内容から して相手はやくざっぽいです。 法人はクーリングオフの対象にはならないと聞いています が、穏便に、しかしきっぱりと契約を解除することは できるものなのでしょうか? 週末ゆえ主な民間の相談先は休みです。お願いします。

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

ある上場会社さんの出先の事業所で同様のことがありました。その会社の場合には、消防法上の消火器の定期点検と詰め替えは、ビルを管理する関連会社さんが行っているのですが、そのことを詳しく知らない新しい社員さんが、出入りの業者と勘違いし、上司も不在なので良かれと思って署名してしまい、20本以上の消火器をいつもの倍以上の価格で注文してしまったのです。 会社には顧問弁護士も数人おり、相談もしましたが、結論的には、詐欺的であっても詐欺とは言えず、叉、契約無効の主張も契約書が一応ある点や価格が消火器の定価を上回っていないので法律的には問題はないところを考慮すると困難が予想され、その上の総額が30万円もしませんので、費用対効果の点で、争訟費用よりそのまま履行してしまったほうが良いとの結論で、そのまま履行する方針となりました。 しかしながら、本社に交渉窓口を移し、最初は解除の話をし、更に争う可能性の話をし、最後には価格交渉をして1本1万円以下まで下げさせ決着しました。 社員に個人的に責任を取らすことも、就業規則にあてはめて検討されましたが、口頭での厳重注意で決着しています。 最近は、個人ではなく特定商取引法のクーリングオフ制度の適用がない会社や病院それに学校など事業者を狙った手口も多いんです。 このような業者にだまされない為には、常に消火器の定期点検業者を契約で決めておき、社員に周知徹底しておくとともに、安易に注文書・納品書にサインしないようにする基本的な社員教育しかありません。 このような業者に対し、著しく消火能力を損なわせたとして逆に損害賠償を提訴し勝訴した判例が出ておりますし、また、No.1回答者さんの言われるように、事業者への消火器の訪問販売でクーリングオフを認めた高裁判例(大阪高等裁判所平成15年7月30日判決)もありますが、相当な裁判費用は掛かりますので、意地で動くのではなく、費用対効果でうごく会社としては実務的ではありませんでしょ。

kopan
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳細なご回答に感謝します。 週明けに弁護士さんと話をして最善を尽くしたいと 思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

確かに法人の事業所に対する訪問販売はクーリングオフの対象外となり こうした手口の消火器点検商法の狙いもそこにあります。 やくざどもの資金源ですね。 しかしいくら法人であっても、消防法やそれにまつわる消火器の設置義務などに関しては 業務と直接関連のある事柄ではなく、素人と同様であるとして クーリングオフを認めた判例もあります。 (参考URLをご参考に) とことん戦う意思があるならば まずは弁護士に依頼してクーリングオフを主張する文面を郵送 → 相手が応じないようであれば小額訴訟 という流れになるかと思われます。

参考URL:
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/houdou/20040427.html
kopan
質問者

お礼

ありがとうございます。 あうー、やはり難しいのですね。 人出の少なかったこともあり、狙い目にされたので しょうか…。 週明けに弁護士さんに相談する動きです。

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