• ベストアンサー

助けて下さい。

学校で友達の物がなくなり、家で確認すると、私のカバンに入っていました。私がやったわけではなく、先生にありました!と伝えたのですがそれを無くなった子の保護者に伝えると「名前を言わないと警察に被害届を出します」とその保護者が先生を脅したそうです。それで先生はびっくりしてわたしの名前を言ってしまったのですが、これって、個人情報漏洩で先生を訴える事はできるのでしょうか?ちなみに今絶賛不登校中です。うちの学校は夏休みが遅く、8月の半ばからです。ちなみに中学1年生です。回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20344)
回答No.4

民事訴訟法第31条 「未成年者・・・は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。 『未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。』 ここで質問して 自分でできるようにすれば可能だと言う意味です。 法定代理人とは弁護士のことです。弁護士に依頼せず 本人が直接提訴することを 本人訴訟 と言います。 裁判所のホームページに訴状のテンプレートがあります。 少額訴訟(60万円以下)の費用は訴状に貼る印紙代4000円その他2000円 敗訴しても失うのはこの金額だけです。 その前に その「友達の物」はどこにありますか?すでに渡してしまったのでしょうか? 渡していなければ 証拠物件になります。 その友達の指紋と あなたの指紋を除いた 他の指紋の中に犯人の指紋があるわけですから 特定できます。 渡してしまったのなら 相手の親に 警察に届けて立件してもらって指紋調べをしてもらえばいいと思います。 犯人が他にいることを立証してもらわなければいけません。

728love
質問者

補足

もう先生に渡してしまいました…

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20344)
回答No.5

それでは先生に頼んで 警察に届けて 指紋を調べてもらいましょう。 個人情報漏洩で先生を訴える事 こちらのやり方は理解できましたでしょうか。

  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (333/1029)
回答No.3

質問文を読んでいて素朴に疑問を感じました。回答とともに疑問事項をまとめました。 ①名前を言わないと警察に被害届を出します」とその保護者が先生を脅したそうです。 →学生であるあなたが、電話してきたであろう保護者と教師の会話をなぜ知りえたのか? ②先生はびっくりしてわたしの名前を言ってしまったのです →保護者からのクレームの場合、上長に相談ししかるべき対応をうかがうのが普通です。先生が思わず言ってしまったなんてことは10億%ありえません。 ③個人情報漏洩で先生を訴える事はできるのでしょうか? →証拠があればできます。で?証拠は? ④友達の物がなくなり、家で確認すると、私のカバンに入っていました。 →これこそ、先生に相談すべきことだと思います。 誰かにやられたのであれば、犯人を追及すべきです。 A.あなたがとった B誰かがとってあなたにいたずらしようとあなたのカバンにいれた Cあなたがとって忘れた。 ちたみに、あなたはほかの質問で、物忘れがひどく、精神科に通院していると記載がありましたが、真偽のほどはいかがなのでしょうか? 絶賛不登校中です →とられた方とあなたとの関係性が不明ですが、このまま不登校を続けると、あなたが犯人と思われる可能性が高く、一年生で不登校になると、このまま不登校のまま3年過ごすことになり、当然勉強もできず、体力もつかず、高校にも行けず、ろくな仕事もできず、誰かを逆恨みして、ろくな人生を歩まないでしょう。 そうならないように、信頼できる大人に相談し、明るくまじめに楽しく通学し、たくさんの友達を作ることをお勧めします。

728love
質問者

補足

①先生がその事を親に伝えたからです。私は親から聞きました。 ②のことも同じく先生から聞いたことを親から聞いたことです。スピーカーにしてもらってたので私も聞きました。 証拠って言われても、、、困ってるから相談してるんですけど…そんなきつく言わなくても… 自分で取ってわざわざ先生に伝えます?

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12077)
回答No.2

訴えるとは2種類あります ひとつは「刑事事件」として訴える。これは警察に相談することですが、今回の話だと相手にもされないでしょう もうひとつは「民事事件」として訴えることです。これは「先生が私の名前を言ったので、こんな不利益があったからそれを弁償しなさい」という訴えです。これは誰でも出来ますが、お金がかかるのであなたには無理でしょう。訴える事はできますが勝てるかどうかは別の話です。多分負けます。 お怒りはわかるのですが、今後はトラブルに巻き込まれないようにしましょう

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

https://okwave.jp/qa/q10158275.html 民事訴訟法第31条 「未成年者・・・は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」 周りの大人の協力がなければ訴えることはできませんので、家族か親戚の大人に相談してみましょう

関連するQ&A