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強盗を捕らえて、なぜ始末書?

コンビニなどに強盗が入った際に、自分で犯人を取り押さえ、警察に引き渡したところ、逆に本部から叱責を受けた上、始末書も書かされたとの話を聞きました。 なぜ、防犯行動が処分の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11083/34537)
回答No.7

「強盗が来たら即逃げるように」というふうに決まっているはずですよ、今のコンビニはどこもね。 その昔、万引き犯を追いかけて捕まることを怖れて逆上した犯人に刃物で刺されて店員が命を落としたという事件が実際に何度か起きました。そういうことが起きると「労働中の事故」になるので、労災の対象となります。労災の対象になるということは、そこの職場は従業員の安全管理に問題があったと役所から指摘されるということも意味します。 また労働中の事故死なので、会社は遺族に対して慰謝料を払う義務が生じます。亡くなれば数千万円単位の出費になることは確実です。もし重度の後遺障害となったら治療費、慰謝料で大変なことになるでしょう。 「お前の独りよがりのヒロイズムのおかげで、会社がとんでもない損害を出す可能性があったんだ」ということなので、処罰の対象になることは十分あり得ると思います。

alpha-1
質問者

お礼

御回答をありがとうございます。 本部としては、「労働中の事故」を警戒しているからなんですね。 役所から「安全乖離に問題あり」と指摘されるわ、慰謝料や治療費などをし習わなければならないわでは、確かにたまったものではありませんし、強盗行為による被害金の方がよっぽどマシ、ということでよろしいでしょうか。

その他の回答 (6)

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.6

コンビニ内の強盗対応マニュアルには、 犯人取り押さえる事は禁止されていたから

alpha-1
質問者

お礼

御回答をありがとうございます。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.5

 もし従業員が犯人を捕らえるためにケガをしたり殺されたりしたらどうなるか考えてみましょう。

alpha-1
質問者

お礼

御回答をありがとうございます。 従業員の死傷に対する見舞金 > 強盗での被害金 ということでよろしいでしょうか。

  • pm25dxj
  • ベストアンサー率25% (108/430)
回答No.4

正当防衛の判断基準はかなり厳しいです。 貴方の犯人を取り押さえる行動が過剰防衛と判断されたんだろうなと思います。 刃物対素手でも犯人から刃物を取り上げた時点で遠くに刃物を捨てればすむ話です。 犯人を床に押さえつけたならその時点で相手は貴方に危害を加える事が出来ないので犯人を殴る必要は有りません。 正当防衛の条件に 感情論は加味されません。 正当防衛の条件はあくまでも 被害者が加害者側よりも不利な状況で被害者側に命の危険がある事が絶対条件になります。 それ以上は過剰防衛になります。

alpha-1
質問者

お礼

御回答をありがとうございます。 これは、私の行動ではなく、別の質問箱サイトで出ていたものです。 https://jp.quora.com/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B%E3%81%AE%E6%B7%B1%E5%A4%9C%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%81%A7%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AB1%E4%BA%BA%E3%81%97%E3%81%8B%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84 それはともかく、過剰防衛と見做されたのなら、それはそれで報われない話ですね。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9114)
回答No.3

強盗と対峙しない、などの社内規定があったからでは?

alpha-1
質問者

お礼

御回答をありがとうございます。

  • merrysun
  • ベストアンサー率27% (1167/4303)
回答No.2

コンビニなどに強盗が入った際に取るべき行動がマニュアル化してある筈です。 其のマニュアルに沿った行動から逸脱していたからでしょう

alpha-1
質問者

お礼

御回答をありがとうございます。 他の方も回答しておられますが、マニュアルでは、自ら捕らえたり警察に引き渡したリすることは禁止されているようでした。 自力救済の禁止は、ここにも出てますね。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

犯人を取り押さえ、警察に引き渡し これ以外に会社として懲戒にすべき事柄があったのでしょう 犯人を不必要に殴ったとか、本部への報告をしなかったとか....

alpha-1
質問者

お礼

御回答をありがとうございます。 本部に報告するのを怠ったなら、なるほど、処分の対象になる可能性は大いにありますね。

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