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児童相談所の一時預かりは条件とかってありますか?
家の状況が嫌でどのような形でもいいので家を出たいのですが児童相談所の一時預かりはどれくらい状況が悪いと預かりになるとかありますか?ある場合はお手数ですが私のもう一つのほうの質問のほうに目を通していただき今の状況で預かりをしてもらえるのか教えていただきたいです。また、児童相談所以外に高校生が家から出る方法はあるのでしょうか、子供シェルターを調べてみたのですが私の住んでいる地域にはないみたいでこれしかないのかなと思っています
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- yume358
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かつて児童相談所に勤務していた者です。嫌だから出たいというだけでは児童相談所は保護できません。あなたの前の質問の検索ができなかったので、虐待と言える状況か否かの現状がわからず、お答えになりませんが、児童相談所に電話等で相談することはできます。お住いの住居地ごとに担当する児童相談所が異なりますが、ネット検索すればわかります。 高校生といっても既に3年生で18歳を超えていた場合、児童相談所は法律で受付時18歳未満を対象とすると定められていますので対象外になってしまいます。 それから児童相談所の場合、一時保護(一時預かりは保育所)はあくまでも短期間です。しかもその間は高校の通学はできません。原則として2か月を超えてはならないので、保護者から長期的に離れたいという場合は、児童養護施設や里親の利用を考えることになります。しかし保護者の監督下にあるべき年齢で、虐待と認定されなければ難しいことは確かですし、そこまで可能であっても現在の高校に通える距離に居住を確保できなければ、転校も視野に入れなければなりません。 いずれにせよ相談者ごとに考えなければならないことは異なりますので、まずは児童相談所に相談することを勧めます。
- kano20
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離婚した実父には母親の再婚や、再婚相手の話をしていますか? 児童相談所よりは「実の父親」に頼る方が早いと思います。 実父が貴方を引き取り、母親とその再婚相手から貴方を守ってくれるなら父親に報告するほうが大切です。 父方の祖父母との連絡は出来ますか? 母親の再婚家庭でつらい目にあっていると相談されたら、父方の祖父母も実父も今の暮らしから救い出してくれると思いますが。
- june2023
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一時保護が開始される要件は、児童の安全を迅速に確保して適切な保護を図ること、児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することに照らし、「必要があると認めるとき」(児童福祉法33条1項)です。 法第33条の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事等が必要と認める場合に子どもを一時保護所に一時保護出来るようになっています。 児童と保護者の関係性や虐待の状況などは家庭によってまったく異なるため、個別具体的な事情にもとづき判断されることになりますが、「児童相談所運営指針」では、おおむね以下の基準が定められています。 ① 緊急保護 ・棄児、迷子、家出した子ども等現に適当な保護者または宿所がないために緊急にその子どもを保護する必要がある場合 ・虐待、放任等の理由によりその子どもを家庭から一時引き離す必要がある場合 ・子どもの行動が自己または他人の生命、身体、財産に危害を及ぼしもしくはそのおそれがある場合 ② 行動観察 ・適切かつ具体的な援助指針を定めるために、一時保護による十分な行動観察、生活指導等を行う必要がある場合 ③ 短期入所指導 ・短期間の心理療法、カウンセリング、生活指導等が有効であると判断される場合であって、地理的に遠隔または子どもの性格、環境等の条件により、他の方法による援助が困難または不適当であると判断される場合
補足
実の父親は親が再婚してから会わせて貰えなくなり、連絡先も知らない状態です…一度だけ偶然会ったことがあるのですが話そうと思ったら母から引っ張られてしまいそのまま話すことなく帰ってしまいました…また、先日親の喧嘩に巻き込まれスマホを壊されてしまい、他の人との連絡も取れません。今は学校から支給のiPadで質問をさせて頂いております。実の父親の実家の場所だけがわかるのですが父方のおばあちゃんはもう10年も会っていないので私のことを覚えているか不安で行くか迷っています…