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レコード発売 指揮者や独唱者以外に楽団員の許可は?
カラヤンらが指揮したレコードの発売許可を出す際、何回かのテイクを編集し指揮者が演奏内容や音質に納得してOKを出すと聞きました。協奏曲なら独奏者の許可も必要でしょう。では楽団員の許可は不要なのでしょうか?印税は楽団員も貰う筈です。この疑問を感じたのは、1951年バイロイト音楽祭のフルトヴェングラー指揮ベートーヴェン第九が、指揮者の死後、指揮者未亡人や独唱者の許可を得てレコード発売されたからです。このレコードの最終部分はリハーサルの録音で楽団の演奏が乱れ、本番では乱れず演奏しています。楽団員はその事に気づいた筈ですが、文句を言えなかったのでしょうか?
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- chiychiy
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こんにちは >指揮者未亡人や独唱者の許可を得てレコード発売されたからです これは単純にその指揮者の著作権を未亡人が相続しているからだと思います。 こういうケースは、他でもあり得ます。 楽団員に関しては、そこで演奏しているということがステイタスです。間違っている納得していないと言っても 総責任者(監督)に委ねられていますので、その個人の主張は 通らないでしょう。 楽団員(オーケストラマスター)などの場合は年収性なので 人によっても異なりますが、細かな印税は入らないと思いますよ。 そういう契約をしているピアニストやバイオにストであれば ゲスト扱いだと思います。
- Higurashi777
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たとえばティンパニ奏者、フルート奏者、等の「個々の楽団員」について、全ての演奏者の確認を取ることはしません。 法人としての「管弦楽団」が出版の可否についての判断を行います。 印税も、個々の楽団員に直接支払われる訳ではなく、法人としての管弦楽団に一括で支払われ、それを楽団が楽団員に分配再配布する、という形になります。 >楽団員はその事に気づいた筈ですが、文句を言えなかったのでしょうか? 個々の楽団員からのクレームがある可能性はありますが、最終的には法人としての管弦楽団が判断を行います。そういう意味では個人の意見は反映されない場合があります。 仮に乱れた演奏であったとしても、それが(芸術的に)価値のあるものであると判断されれば出版されるケースがあります。 以上、ご参考まで。