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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者が扶養家族になる場合の社会保険料について)

配偶者の扶養家族となる場合の社会保険料について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者42歳が扶養家族になる場合、被扶養者となった人は国民年金、国民健康保険、介護保険は免除されるのかについて調査しました。
  • 配偶者が扶養家族になると、被扶養者の社会保険料が免除されるのかについて調べました。
  • 配偶者の年齢が42歳で扶養家族になる場合、被扶養者の国民年金、国民健康保険、介護保険の支払いが免除されるのかについて解説します。

みんなの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.4

配偶者が扶養家族になった場合、被扶養者となった配偶者に関する社会保険料の免除については、下記のようになっています。 1.国民年金 被扶養者が60歳未満で、配偶者が年収750万円未満の場合、国民年金の保険料が免除されます。ただし、被扶養者が60歳以上の場合は、免除されません。 2.国民健康保険 配偶者の収入が一定額以下の場合には、配偶者を被扶養者として扶養することができ、被扶養者については国民健康保険の保険料が免除されます。ただし、配偶者の収入が一定額を超える場合には、被扶養者の保険料が免除されない場合があります。 3.介護保険 介護保険については、被保険者が介護保険料を支払っている場合、被扶養者についても保険料が免除されます。 なお、具体的な免除額については、被扶養者の年齢や配偶者の収入等の条件によって異なるため、詳細については所轄の社会保険事務所等にお問い合わせください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

> では、扶養する側の人は多めに保険料を引かれたりはしませんか? 厚生年金保険料。健康保険料,介護保険料は,給与の額によって決められます。扶養家族がいてもいなくても同じです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

年金は,国民年金の3号被保険者になれる。無料です。 健康保険は,扶養者の加入している健康保険に加入できる。国民健康保険でなければ無料です。 介護保険は,第2号被保険者になれる。無料です。

taikouboy
質問者

補足

ありがとうございます! では、扶養する側の人は多めに保険料を引かれたりはしませんか?

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

扶養者が厚生年金に加入してるなら 1.三号被保険者となり無料です 2.国民健康保険から脱退し会社が加入してる健保組合に入るので保険料は無料 3.2と同じ

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