FCAの取引条件、引渡される条件、危険移転について
FCAの危険移転についてお尋ねいたします。
FCAの定義を調べたところ、
インコタームズに規定されている取引条件の1つでFREE CARRIERの略で運送人渡しという。売手が指定した場所で買手が指定した運送人に引き渡す条件である。コンテナ船や航空機を使用する際に使うもので、在来船のFOBに相当する。
ただし危険の境界がFOBとは異なり、買手が指定した運送人のCYやCFSで貨物を引き渡した時点で売手から買手に移転する。通常使用する場合はFCA +指定地となり、FCA TOKYO(=この場合は東京港ではなく東京の船社CY、CFS)となる。
とありました。
しかし、売手が指定した場所で買手が指定した運送人
これがいまいち分かりません。
売り手が例えば倉庫を指定し、運送人の管理下に渡された時点で「FCA取引が完了した」ということになるのでしょうか?
また、この運送人というのが曖昧です。フォワーダーのことを指すのか、コンテナ船や飛行機の業者を指すのか、どちらでしょうか?
危険に境界についても疑問です。
>>買手が指定した運送人のCYやCFSで貨物を引き渡した時点で売手から買手に移転する。
危険負担に関しては、売り手が指定した場所というのは含まないのですか?買い手が指定した場所、買い手が指定した運送人になってしまうのですか?うーん、いまいち引渡しと危険負担の違いが分かりません。
しかもCY/CFSでの貨物を引き渡した時点、という日本語も分かりません。これは要するにCY/CFSに貨物が運ばれた時点、と考えるべきでしょうか?えーと飛行機の場合はどうなるのでしょう?
また、買い手が指定した運送人の運送人とは何のことでしょうか?もし、買い手が指定をしない場合はどうなりますか?(買い手が指定をしないということはありえるのでしょうか。)また、これは通関後ですか?通関前ですか?
一般的な例を挙げて、詳細に説明して下さると助かります。様々なサイトでFCAの定義を検索しましたが、どれもこれも曖昧な言葉で書かれていて、なかなか理解しにくいです。
お礼
たいへん遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。貿易実務の仕事をしていますが、実際現場の貨物の流れが見る機会がないから、分かりにくいところがあります。また質問させていただきます。よろしくお願いします。