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休業給付金の薬局に行ってない場合。

休業給付金 申告手続きを労働機銃監督署に提出したのですが、帰ってきました。記入漏れで帰ってきたらしいのですが、それ+「薬局に行った場合は、 様式7号を~」ときました。診療所ですべて治療から薬の貼り付けまでやってもらい、 薬局に行ってません。 書かなきゃダメなのでしょうか。

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  • toka
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回答No.1

 様式7号は、①業務災害で②労災指定病院以外の医療機関を受診した時に使うものです。  かかった機関により、医療機関用、薬局用、柔道整復師用、はり師きゅう師あん摩マッサージ指圧師用、訪問看護事業者用の5種類の用紙がありますが、院内処方で薬局に行っていない場合は医療機関用だけで構いません。

noname#255842
質問者

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回答ありがとうございます。