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これは結婚詐欺で警察に言える??

交際相手に結婚を仄めかされ、私から彼女に沢山お金を貢いでしまいました。 これは結婚詐欺で警察に対応できるでしょうか? LINEブロックされてました(泣) 悔しくて、悔しくて。

みんなの回答

回答No.8

詐欺は、相手を騙して金銭や物品を取得する行為です。 極端な話、 ・商品を売りに出した ・お金をもらったら、商品を渡すのが惜しくなった ・なので商品を渡さなかった は、単に民事の債務不履行で、詐欺になりません。 相手を騙すつもりだったかどうか?相手の心の中の話なので、立証が難しいです。 ・相手が、そうしてお金だまし取ってやるとかって話してたって、知人などから証言が取れる。 ・過去に同様の行為を繰り返してた。 とかなら、何とか。 > 交際相手に結婚を仄めかされ、 フツーに婚約して、互いの両親に挨拶したりとかしなかった? そういう段取り踏んでれば、詐欺かどうかは不明ですが、婚約破棄で対応、両親に返金請求とかする余地はあったのに。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.7

異性との交際は結婚しなければ違法とはなりません、相手が 結婚する為に金必要は結納といい、正式に準備金を相手に渡 す事は認められています、でも目録書いたり立会人いたりで、 証拠にならない行為で金渡す人はいません、もし破談にすれば 裁判するなり、慰謝料が破断した人から支払われます。 <結婚を仄めかされ、私から彼女に沢山お金を貢いでしまいました。 証拠は何ですか、根拠を示さないと意味が無いです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11204/34805)
回答No.6

良かったじゃない、ブロックされて。そういう女と結婚したらもっと最悪ですよ。全財産使い込まれますから。私の母方の親戚のおじさんがそれでした。タチの悪い女を奥さんにして、全財産使い込まれて、最後はボロボロになって亡くなってしまいました。まともな女と結婚していれば、家もあったし車もあったはず。 詐欺で訴えられるかどうかについては、他の回答者さんと同意見です。

回答No.5

>交際相手に結婚を仄めかされ、私から彼女に沢山お金を貢いでしまいました。 証拠はありますか? 結婚を仄めかす録音とか借用書などなければ無理です。 「彼女に沢山お金を貢いでしまいました。」これって、 相手が要求しているわけではなく、あなたが自分の意思で金品を渡しているのですよねw この場合は、騙し取っているとは認められないため結婚詐欺になりません。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.4

仄めかされ・・・か 「騙すつもり」がなければ詐欺罪は成立しません。 「騙すつもりはなかった」と言い切られてしまっては 警察は動けません。

回答No.3

客観的な証拠が残る形で婚約していないようでしたら、質問者様が勝手に奢ったということになってしまうかと思います。 お金を取り戻したりは難しいと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.2

あなたが自発的にお金を貢いでいたのなら,騙されたとは評価できません。 また結婚を仄めかされただけなら,根拠が薄いです。あなた以外の人が証言してくれますか?

noname#255857
noname#255857
回答No.1

警察24時でそれっぽいのを見たことあるけど、 難しいとは思う。 一応相談だけしてみたら?