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政教分離、学校で科目免除

児童・生徒や親の宗教上の信念に配慮して公教育の一部の科目を免除することは政教分離に違反しないだろうか。 と言う問題で、生徒と親を分けて考えなきゃいけないです。あと、配慮にはどんなことがあるか定義しなきゃいけないです。どう考えたらいいと思いますか。筋道を教えてください。

みんなの回答

  • NOMED
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回答No.2

>つまり政教分離に違反しないということですか? いえ そもそも身体的な特徴が理由で授業が受けられない場合に対しても、代替え案を提示するかどうかは、その学校の采配の範疇です 何度も書いているように、書かれている「児童・生徒」は、義務教育下ですから「免除」するということはそもそもあってはなりません これが、書かせていただいた教育基本法(第9条)の問題であって、政教分離とは、ほぼほぼ関係ありません ただ、教育基本法は高校生までですから、古い判例では、そもそも免除しない(その授業の単位は与えない)ことに違法性はなしという判決は出ています めんどくさいですが、例えば・・・戦争などのあらゆる争いごとを放棄している宗教が、子どもに格闘技・武道(柔道・剣道、等)を習わせないでほしいとして、公立高校を訴えた事案がありましたが、高校側は免除せずに、その授業の単位を与えずに進級ができなかったという事案があります(先程の判例) しかし一方で、今の時代、義務教育では選択性の事業(代替え案)を提示しているのであって、その努力義務は現場での話ですし、教育基本法にも示されています 故に、そもそも宗教を理由に科目を「免除」すること事態に違法性がありますが、それは上記法律のことであって、学校側の問題です 故に、わざわざ政教分離を語るまでもない事案です

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  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.1

この問題?のキモは『免除』です つまりは「免除する」に誘導された質問です 逆に免除することは、政教分離の問題ではなく、教育基本法に関します つまりは、質問自体がひっかけ?なのかわかりませんが、免除を前提にするのではなく「子供の学習する権利を保障する」のであって、代替え処置を否定するものではありません

noname#254155
質問者

補足

回答ありがとうございます。少しわからないのですが、つまり政教分離に違反しないということですか?また、親で考えるとどうですか?

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