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ポスターの画像を無断で添付したら違法?
売り物とかではなく、街によく貼られている誰にでも見ることができるようになっているような告知用のポスターの写真や画像を無断で自分がネット上に公開する文章に添付することには違法性はありますか? たとえばパルコのポスターのデザインが素晴らしいと思って、この気持ちを共有するためにツイッターでそのポスターの画像を添付して感想を発信(ツイート)するような場合です。
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- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13714)
> ちなみに画像は撮影の被写体としてではなく、ポスターに印刷される画像の生データ、つまりポスターとして固定化しているのに対してデジタルかの違いだけのデータがネットで著作権者によって公開されていてそれを利用するということを想定しています。 ネット上で権利者によって公開されていても、それをコピーして貴方がTwitterに投稿すれば著作権法違反になります。 事前に権利者の許諾を得ましょう。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
>また質問ではぼかしてしまいましたが、本当の用途は、あるポスターについてもしこれを添削してと言われたらどういうふうな回答になるかということを知恵袋で訊くためというものです はい? >これで回答内容は変わったりしますか? はい? >この気持ちを共有するためにツイッターでそのポスターの画像を添付して感想を発信(ツイート)するような場合です ええ? まぁ別に、例えばね、ポスターでもCDのジャケットでも、普通にみんな貼り付けています 「デザインが素晴らしいと思って、この気持ちを共有するため」なら、OKなのです 例えば・・・ここのOKWAVEもそこは運営に指摘してもゆるゆるで、書かれているようなデータ?をファイル添付したり、自分のアイコンに使用しても、ここの運営は止めませんし削除しません そして、ここOKWAVEでも規約に明確に示していません 故に、知恵袋?の運営に聞いたほうが早いと思いますよ・・・・
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18543/30902)
こんにちは 正確には違法になる可能性があります。 グレーゾーンになると思います。 ある程度は見逃されていることが多いです。 そのポスターに写っている人物、作者、依頼主 からクレームが来ないとは限らないです。 素人が広めたいと思うのと、管理者が考えていることは 違う場合もあります。 最近は厳しくなった面と緩くなった面があり 以前、看板のロゴでさえ、メディアが写すことに クレームしていたブランドがありました。 雑誌に掲載するにも、「私物」として掲載し 協力は一切しなかったのです。 要は価値を下げたくないからなのですよね。 だから、あなたがもし批評をしたことによって マイナスイメージを被ることもないわけではなく 限りなくグレーと思っておいた方が無難です。 企業というのはお金をかけてポスター等作っていて 企業イメージをとても大切にしています。 炎上商法として自ら発信するのと 他人が発信して炎上されるのとではわけが 違うことは頭に入れておいた方がいいと思います。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13714)
基本的には著作物にあたるので無断でネット上で公開することは違法となります。 但し、その著作物の解説や批評のために引用する場合は、引用の条件を満たすように撮影してツイートすれば合法になります。 また、著作権法違反は原則として親告罪なので、権利者が訴え出なければ罪に問われることはありません。(ここがグレーなところでバレてないだけなのか黙認してくれているのかどちらなのか)
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
「デザインが素晴らしいと思って、この気持ちを共有するため」でしたら、なんの問題もありません ソレ以外の目的でしたら、いろいろ問題は生じますが、質問内容以外の例は回答の必要性は感じません
お礼
ポスターに印刷される画像の生データ、つまりポスターとして固定化しているのに対してデジタルかの違いだけのデータがネットで著作権者によって公開されていてそれを利用するということを想定しています。これで回答内容は変わったりしますか?
- hashedbutter
- ベストアンサー率28% (292/1017)
>この手のポスターはたくさんの人に見てもらうことがなんぼだと思うので誰かが転載したときの法的な扱いがそれ以外の有料ポスターあるいはタペストリー等とは違うと思ってたんですけどそれが間違いだったんですかね。 はい。なので、訴えられたりとかは通常しないです。 違法かどうか聞かれていたので、白ではないとお答えしました。
お礼
一応世間体が重要というか、発信先に順法意識の高い人たちが多そうなのでが、重要な場なので白でない事をはっきり言ってくれたことは助かります。 ちなみに、ポスターに印刷される画像の生データ、つまりポスターとして固定化しているのに対してデジタルかの違いだけのデータがネットで著作権者によって公開されていてそれを利用するということを想定していますが、これで答えは変わったりしますか?
- hashedbutter
- ベストアンサー率28% (292/1017)
外に掲示してあるポスターを写真で周りの風景と一緒に撮影したものならいいかもしれませんが、ネットで公開されている画像そのままを投稿してしまうと無断転載になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。この手のポスターはたくさんの人に見てもらうことがなんぼだと思うので誰かが転載したときの法的な扱いがそれ以外の有料ポスターあるいはタペストリー等とは違うと思ってたんですけどそれが間違いだったんですかね。
お礼
回答ありがとうぎざいます。ちなみに画像は撮影の被写体としてではなく、ポスターに印刷される画像の生データ、つまりポスターとして固定化しているのに対してデジタルかの違いだけのデータがネットで著作権者によって公開されていてそれを利用するということを想定しています。 また質問ではぼかしてしまいましたが、本当の用途は、あるポスターについてもしこれを添削してと言われたらどういうふうな回答になるかということを知恵袋で訊くためというものです。批評のためとかとことに当たるのか分かりません。