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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:英文の邦訳を願います。)

セキュリティインデックスの追跡に関する法的除外事項とは?

このQ&Aのポイント
  • セキュリティインデックスの追跡に関する2つの法的除外事項。
  • 投資顧問法(IAA)と投資会社法(ICA)における法的除外事項の違い。
  • S&P 500などの広範で一般的に使用されるインデックスを含む可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Nakay702
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回答No.3

質問者からのお礼コメントを拝見しました。 >bona fideの訳しですが,「善意の」ではおかしいでしょうか?お訳しの「実態をよく反映している」は名訳かと存じますが,念のため,です。 ⇒はい、おっしゃるとおり、「善意の」でいいと思います。 むしろ、借用元のラテン語では、bona fideと書いてまさしく「善意の」という意味を表し、bona fidesと書いて「善意」という意味を表します。

jubu
質問者

お礼

ご返信・再度のご指導に感謝致します。 でも,前後の脈絡から,私はお訳しの,実態をよく反映している,を利用させて頂く事に致します。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • Nakay702
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回答No.2

>上記英文の精訳をお願い致します。 ⇒以下のとおり、語句と訳文をお答えします。 (語句) *While the language of the exclusions is slightly different:除外(規定)の文言が若干異なっている一方で。 *between the two statutes:この2つの法令(IAAとICA)の間で。 *neither has been tested in the context of a securities index:どちら(の法令)も証券インデックスという文脈では検証されていない。 *being tracked by an index fund:インデックスファンドが追跡・追従している。 *both would very likely encompass a widely distributed and commonly used index like the S&P 500:この両法令は、S&P500のように広く分布し、一般的に使用されているインデックスを包含する可能性が極めて高いと思われる。 *The IAA excludes the publisher of any “bona fide” publication “of general and regular circulation”:IAAは、「一般向けに定期的に発行される」あらゆる「忠実な」(=実態を忠実に反映する)出版物の発行者を除外している」。 *from the definition of an investment adviser:投資アドバイザーの定義から(除外している)。 *Investment Advisers Act §202(a)(11)(D), 15 U.S.C. §80b-2(a)(11)(D) (2018):IAA(投資顧問法)§202(a)(11)(D), 15 U.S.C. §80b-2(a)(11)(D) (2018)〔に見られるとおり〕。 *The definition of an investment adviser in the ICA excludes the provision of advice through “uniform publications distributed to subscribers thereto.”:ICAにおける投資アドバイザーの定義は、「その購読者に配布される統一出版物」による助言の提供を除外している。 *Investment Company Act §2(a)(20)(i), 15 U.S.C. §80a-2(a)(20)(i) (2018):ICA(投資会社法)§2(a)(20)(i)、15 U.S.C. §80a-2(a)(20)(i) (2018)〔に見られるとおり〕。 (訳文) 《この2つの法令(IAAとICA)の間では除外規定の文言が若干異なっており、また、インデックスファンドが追従している証券インデックスという文脈では検証されていないが、S&P500のように広く分布しかつ一般的に使用されているインデックスはこの両法令に含まれる可能性が極めて高いと思われる。IAAでは、「一般向けに定期的に発行され」かつ、あらゆる「忠実な(すなわち、実態をよく反映している)」出版物の発行者が投資アドバイザーの定義から除外されている。これはIAA『投資顧問法』§202(a)(11)(D)、15 U.S.C. §80b-2(a)(11)(D) (2018) に見られるとおりである。ICAにおける投資アドバイザーの定義では、「その購読者に配布される統一出版物」による助言の提供が除外されている。こちらはICA『投資会社法』§2(a)(20)(i)、15 U.S.C. §80a-2(a)(20)(i) (2018) に見られるとおりである。》

jubu
質問者

お礼

大変御世話になっております。 御回答・ご指導に感謝致します。 さて,bona fideの訳しですが,「善意の」ではおかしいでしょうか?お訳しの「実態をよく反映している」は名訳かと存じますが,念のため,です。

noname#258631
noname#258631
回答No.1

専門分野の知識が不足していて、しかもこの一節の出てくる文脈を僕は知りませんので、不自然な和訳になることもあるでしょうが、ご容赦ください。 (1) While the language of the exclusions is slightly different between the two statutes, 除外項目についての文言がこの二つの法令のあいだでわずかに違っており、 (2) and neither has been tested in the context of a securities index being tracked by an index fund, さらにはどちらもインデックスファンドによる追跡対象である証券インデックスの中ではまだ使われたことがないので、 (3) both would very likely encompass a widely distributed and commonly used index like the S&P 500. この二つの法令は、おそらく両方とも、S&P 500 のような広範囲にわたって使われているインデックスを網羅することになろう。 (4) The IAA excludes the publisher of any “bona fide” publication “of general and regular circulation” from the definition of an investment adviser. IAA では、投資アドバイザーの定義から「一般的で通常の発行部数による」「真正(本物)」の公表文書の出版(公表)者を除外している。 (5) Investment Advisers Act §202(a)(11)(D), 15 U.S.C. §80b-2(a)(11)(D) (2018). (ここの和訳はしないでおきます。) (6) The definition of an investment adviser in the ICA excludes the provision of advice through “uniform publications distributed to subscribers thereto.” Investment Company Act §2(a)(20)(i), 15 U.S.C. §80a-2(a)(20)(i) (2018). ICA における投資アドバイザーの定義では、「その文書の購読者に配布されている統一公表文書」によるアドバイスの提供を除外している。

jubu
質問者

お礼

御回答・ご指導に感謝致します。 「真正」の,ですが,「善意」の,ではおかしいでしょうか? また「統一」ですが「一定の」では如何でしょうか?