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道路標示で

道路を走っていると市区町村の堺に都道府県と市区町村の名が 書かれた標識が立っていますよね。 1箇所ついてないところがあって役場に問い合わせたら 府の土木課が担当だと聞いて府に電話したら 「その場所には設置しません」と回答が来ましたが いいのでしょうか?

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回答No.2

 県境や市区町村の境目にある標識ですよね・・・  「制限速度」や「進入禁止」「Uターン禁止」などの標識は違反をしたら危険だったりする場合があるので制限があったり禁止されている表示の看板を立てる必要があります。  しかし、県境や市区町村の境目は「表示しないといけない」という決まりは無いですし、道路の状況によっては看板を立てる事によって道幅が狭くなるのであえて設置をしなかったりするようです。  私が住んでいる市では群と接するところがありますが、国道には市と群の境目に「〇×市△□区」と「∇◇県■●郡★◎町の標識がありますが、近くを通る県道の境目あたりは標識を立てると歩道が狭くなる可能性があり、同じような看板はありません。

回答No.1

>いいのでしょうか? 良いです。カントリーサインの設置は任意なので、設置の義務はありません。

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