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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新聞配達と労働法)

新聞配達と労働法

このQ&Aのポイント
  • 新聞配達のアルバイトをしています。配達後に帰宅した後、配達漏れ等の連絡があると、自分の携帯に「◯◯さんのうち、入っていないと連絡がありました。」と、会社から電話が入ります。
  • 新聞配達のアルバイトでの未配の対応について労働法的な問題はあるのか疑問です。
  • 配達漏れのケースには個々のケースによって原因があり、断定は難しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuramae
  • ベストアンサー率13% (28/214)
回答No.5

回答4の補足回答です 問題があるかもしれませんん 就業規則を確認してください 納得できなければ 労働基準監督署に 相談してください 面倒なら あきらめるか 転職しましょう 

その他の回答 (4)

  • kuramae
  • ベストアンサー率13% (28/214)
回答No.4

労働契約で 再配達の時給が出ていれば 問題なし 何部配達で 幾らの 業務委託なら 再配達の 時給は 出ない

shinbunhaitatsu
質問者

補足

時間契約で、再配達時の時給は出ません。無給で届けなくてはいけません。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3

優秀な配達員は入れたお宅を戻るときに観察しています、 なぜなら泥棒は勝手に持って行ってしまいます、契約先 は配達する義務有るから、入れたはずは関係無く、そこの 住民に読まれないと意味が無いです、つまり無い新聞は 読む事出来ませんから、入れる必要有ります。 <了承はしたが、やはり、納得できない。 そのお宅をずーと観察していれば良いです、ボケ老人の 家族が持っていって忘れているのか、泥棒に持ち逃げ されたのか、貴方が忘れたのかという事です、公道なら どこ走っても貴方の自由です。

回答No.2

> 新聞配達のアルバイトをしています。 どういう契約? 時給制で、しっかり確認しながらゆっくり配達すると、かかった時間分の給料がきちんと出る? であれば、追加の業務に関しても、業務命令で賃金請求できます。 一般的には、配達業務だと、所定の個所に配達を行うって業務を請け負い、業務委託する契約が多いのでは。 請負業務の場合、質問者さんは個人事業種になり、労働基準法は関係なくなります。 未配の分を配達するのは、業務完了するために必要ってことになる。 違約金とか損害賠償とか払えば、拒否は可能かも。

shinbunhaitatsu
質問者

補足

時給1,000円に深夜割増(25%)がついています。ということで、時給制の雇用になると思います。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

労働法的には全く問題ない