【民法】「同意する」「取り消す」主体は?
(1)同意を得るという義務を果たさなければならない主体は、⇒の理解でよいでしょうか?
第13条「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない」(保佐人の同意を要する行為等)
⇒被保佐人(本人)
第17条「家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる」(補助人の同意を要する旨の審判等)
2項「本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」
3項「補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。」
⇒補助人
つまり同意を得なければならない人は13条と17条では真逆という理解でよいでしょうか?
(2)また保佐人は同意を与えるというのが本来の仕事ですが、たとえば売買契約をする際に、被保佐人の意思などについて、保佐人が了解(同意)をする、などのようなことでしょうか?
(3)今度は取消権についてですが、
第9条「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる…」(成年被後見人の法律行為)、
第17条 4項の「保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。」
第21条「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」(制限行為能力者の詐術)
のそれぞれついて、取消権があるのは未成年本人や被後見人本人なのか、法定代理人や後見人なのか、それとも両者とも取り消すことができるのでしょうか?