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離婚届を勝手に半分書いて出て行くことは現実に可能?

こんにちは。少し長文になりますが、両親の離婚について、ご意見をいただけると幸いです。 両親(共に50歳)は、長男(21歳・大学3年生)、次女(12歳・小学6年生)、父方の祖母(80歳)との5人で、祖父母の持ち家に同居しています。 私は長女(25歳・助産師)で、実家を出て遠方で一人暮らしをしています。 父は、私が小学校中学年の辺りから仕事を転々とし始め、1年以上無職の期間があったりと収入が安定しなくなりました。そのため母が、扶養から外れフルタイムの社会保険付きパートで働いて月18万円程度稼ぎ、それでなんとか家族の食費や子どもに必要なお金を捻出していますが、家の光熱費などは、祖父母の持ち家であることに甘えて祖父母が払ってくれていて、やっと生活できています。 ところが父は、職がやっと決まって給料が出ても1円も家族には出さず、すべて自分の私的な目的に使い果たしてしまうそうで(私が幼い頃はそんな事はありませんでしたが)、母も心身共に疲れ果てて体調を崩し、仕事を休む日も増え、母方の実家に毎月のように足りない生活費を援助してもらっている状況が続いています。 私は就職で家を出て遠方で一人暮らしをしていますが、そんな実家の状況をみて何度も母に、父と離婚するべきだと勧めました。しかし光熱費すら祖父母に頼っている今の経済状況では、子どもを連れて賃貸で生活するのは現実的ではないという話でした。 そこで、私が今の職場を辞めて実家のある地方の病院に転職し、母と弟、妹を実家から連れ出すという話を持ちかけました。であれば、生活費や妹にかかるこれからのお金も私も出すことができるし、弟はもうすぐ大学を出るのでどうにかなるはずだと。母もその話を聞いて、それなら、と了承してくれました。 ところがここで問題になったのが、穏便に離婚できるか、ということでした。 父は現在、勝手に高級車を新車で購入しており、給料はすべてそのローンに費やしているようです。つまり、食費など自分の生活に必要な費用を勘定にいれず、毎月の給料を車代に溶かしているわけですから、母の用意する食事や、家の光熱費を払ってくれる祖母(父の実母)がいなければ生きていけない状況ということです。 そんな馬鹿な話はありませんが、父もその状況で母に離婚されると困るため、私が先日実家に戻って母と離婚の件について話し合っているのを聞きつけ、「そんなことをすれば、慰謝料を請求する!」と激怒しました。 何の慰謝料かと問うと、母が3人目の子どもを授かってから今まで13年間、セックスをさせなかったことを訴えるというのです。 そこで質問が、このタイトルになっている「離婚届を勝手に半分書いて置いていくことは現実に可能かどうか」なのです。 もう話し合いは無理だと確信しましたが、果たしてドラマなどで見る離婚届を勝手に書いて離婚することは現実にできるのでしょうか? 離婚した後の引っ越し先なども、できれば父には秘密にしたいのです。あとから追いかけてきてお金を要求されても困ります。 妹はまだ小学生です。親権のことなど、やはり話し合いがないと離婚はできないものでしょうか。たとえば、生活費を渡さないというのは経済的なDVとして離婚を成立させる、などの対処は可能なのでしょうか。その場合、夫に収入があるのに家に渡さないという何か証拠が必要になりますか? また、父がいうセックスレスが慰謝料請求の条件として正当に認められるものでしょうか。母からすれば、子どもを3人も作っておいて生活費も一銭も渡さない夫のために、身を削るように毎日働いて子どもたちを養って、その上、そんなクズ夫の性処理までさせられるなど、堪ったものではないでしょう。そういった状況を加味しても、夫婦の営みを母が拒否していることが不当だと認められますか? 母のことを見ていると本当に胸が苦しく、早く地獄から救い出してあげたいと思っています。どのように動くべきか、どうかご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

質問主さんは、一人暮らしされているなら、貯金はあるのでしょう。その場合は、多少費用はかかりますが、弁護士を頼むほうがよいと思います。 そうではなくてお金をかけずにやってみたい場合は、お母さんの住んでいる地域の最寄りの家庭裁判所に、夫婦関係調停申立書というのを出します。書式や書き方はウェブページにあると思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/index.html ドラマにある、片方が離婚届を書いて、勝手に置いて出ていくのであとで離婚が成立するのは、もう片方も遅かれ早かれその残りの部分に署名捺印して、役所に出すからだろうと思います。質問主さんのご両親の場合は、たとえ書いて置いておいたとしても、お父さんが納得して提出しそうにないなら、もう調停しかないです。日本では、いきなり離婚の裁判はできず、調停が先立ちます。 調停には調停委員という民間の人たちが2人参加し、双方の話を聞いてくれます。このときに証拠があるといいでしょう。お父さんが生活費を入れないことの証拠としては、お母さんの家計簿や日記、陳述書、質問主さんや弟さんの陳述書があれば助けになると思います。 陳述書は書き方にこつがあります。必ず時系列で、具体的な事実だけをたんたんと書いていくことです。被害は書きますが、感情や主観は交えないほうがいいです。 調停が決裂すると、離婚の裁判ができます。 お母さんが13年もの間、性交渉を断り続けたためにお父さんが、慰謝料を請求する気持ちがあるとのことですが、一般的に慰謝料請求の理由としては妥当ですけれども、そもそもお父さんが生活費を入れないがために、お母さんが無理に働いて、それでも足りず実家から援助してもらうほどの気苦労を重ね、体調を崩し、応じられなかったのなら、仮に申し立てたとしても、離婚の話が進むだけで、お母さんに支払い命令が出るとは思えないです。逆に、離婚したとしても、未成年の子が成人するまでは、お父さんは妹さんの養育料を払う義務が発生すると思います。 とりあえず、別居はできないのでしょうか。 なお、家庭裁判所に申し立てるには、事件の起きた場所が最寄りになりますので、仮に引越したとしても、父方の祖父母の住む街の管轄の裁判所で争うことになると思います。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.1

事務的に回答します。 婚姻、離婚届けとは、当事者本人同士が署名、押印し役所に提出して初めて受理し登記されます。従って一方的に書いても何ら意味を成しません。これ第三者が代わりに書いたら「有印私文書偽造、同行使」という犯罪になります。 13年という期間の性交渉拒否期間だけをみれば離婚、慰謝料の事由にもなりますが、それ以上に生活費の不払いは重大な事由になります。 本件は夫婦だけしか分からない事由が存在しますが、一般的な見解からすれば、これは調停から始まりますが、これでケリが着かなければ離婚裁判で別れるしかありません。 アナタが他の家族の面倒を看る覚悟があるなら、まず、離婚専門の女性弁護士でも探して母に相談を勧め助言を聞く事です。 今後の手順は弁護士が説いてくれます。

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