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「町が町長を刑事告発する」は「自首する」と同じでは

下の記事によると、神奈川県真鶴町が、真鶴町の町長(現町長)を刑事告発したそうです。 https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000268639.html しかし、私の理解では、「真鶴町の町長」は真鶴町そのものですよね。 真鶴町の行為には、必ず、「真鶴町の町長」の名前と公印が必要なはずです。 よって、真鶴町が「真鶴町の町長」を刑事告発するとは、自分で自分を刑事告発する、つまり自首すると同じことのように思いますが、どうでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • torimochi
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回答No.2

◆ 各市町村 = 地方公共団体 地方自治法  第2条 地方公共団体は、法人とする。 という条文があり、法律によって「人」として権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められています。 ◆ 市町村長 = 特別職地方公務員 地方公務員の特別職として、地方公務員法は原則として適用されませんが、地方自治法と公職選挙法において個別に規定されていますので、これに違反した場合の罰則が適用されます。 地方公共団体は法律で法人としていますので、法人の名で権利義務の主体となることが可能となり、民事訴訟の当事者能力が認められます。 このように市町村の構成員である公務員などの職員である個人の集団と法人を分離しているので、法律に「地方公共団体は、地方公共団体の長と同一とする」といった条文でもない限り、町そのものにはなりませんし、同一ではないので法人としての権利や義務を侵害したら法に則って罰せられます。 今回の場合は、既に事件が発覚していますから「自首」ではないですが、町長自身が第三者委員会の判断を尊重しているようですので「出頭」扱いにはなるかと思います。 真鶴町は副町長が空席(議会で選任を否決された)ので参事が代理人で真鶴町として告発したと思われますが、行政監視機能を期待された現職の町議二人と前町議一人も名簿を受け取っているので、なかなかに闇が深い事件ではありますね。

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回答No.1

 地方公務員法の規定では市区町村長は“特別職地方公務員”という扱いになります。ここでの特別職は、就任において公選が必要という(あるいは採用試験を必要としない)ことが根拠となります。また、地方自治法では地方公共団体の首長は“地方公共団体の代表者”として定義されています。  つまり、市区町村長はあくまで“代表”であり“執行機関の一部”ですので、町の行為=町長の行為とまではいきません  告発に関してですが、今回は“刑事告発”です。“刑事告訴”と違い刑事告発は被害者でなかろうと誰でも可能です。(親告罪を除く) ですから告発というものは通常、市区町村長の名で起こされることが多い、というだけで、誰がという規定はありません。(厳密にいえば地方公共団体の告発に関しては、地方公共団体の調査権の行使である“百条委員会”のさいに虚偽の発言、不出頭をした場合のみ、議会以外は告発権を持つことができません。)       さらにいえば、公務員には一人一人に“告発義務”があり、(特別職公務員に限定しない) これは公務員個人に課されます。  告発は“地方公共団体の行為”以外の方法で行うことが可能です。(というよりは地方公共団体の行為として規定されていない)ですから市区町村長の公印は必要ありません。

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