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帰化後の運転免許書の記載の件

知人からの代理質問です。 よろしくお願いします。 帰化後、名前を今までと変更したとします。 それと本籍の記載内容も変わるのでしょうけど、 その際、運転免許証の記載内容の変更届が必要だと思うのですが、 帰化によっての内容変更であっても、 裏面への手書きでの変更になるのでしょうか? 知人によると、「それだと誰かが見れば一目瞭然だ」 ということです。 新しい免許証の発行ということにはならないものなのでしょうか? 私ではわからないもので、 どうか良き回答を、 よろしくおねがいします。

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noname#8234
noname#8234
回答No.2

同僚に中国籍から帰化した人がいます。 聞いてみると、やはり免許証の裏面に氏名・本籍の変更として記載されるだけのようです。 警察当局としては、書面上の記載事項の変更という認識しかしないので、免許証を見れば帰化した事が一目瞭然になる事については 「関知しない」 という立場なんでしょうね。 友人は帰化した事を公にしたくないという事で、紛失届けを出して、全て新しい内容になった免許証を再発行したもらったようです。 紛失当時の経緯をしつこく質問されるようですが、知らないものは知らないと、突っぱねたと言っていました。 ただ、本当かどうか分りませんが、個々の免許証番号に、再発行した事を示す番号が付加されるとか聞きましたが、通常は何の問題もないようです。

noname#11521
質問者

お礼

ladybegood 様 お返事ありがとうございます。 なるほど、警察側はやはりそうですか... 紛失届けはやはりすんなりとはいかないようですね!! しっかりと伝えておきます、 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#40123
noname#40123
回答No.5

>例えばどのような汚損するとよいでしょう? #4ですが、たとえば 「間違って洗濯物と一緒に洗濯したとか」 それでしたら、汚れてしまうと思いますよ。 本当はこんなところで書くべきことではないですが、よくあることとしては、間違って洗濯することが多いでしょうね。

noname#11521
質問者

お礼

yoshi-tohokさま お返事ありがとうございます。 わかりました、 参考にするようにと、 伝えておきます。 ありがとうございました。

noname#40123
noname#40123
回答No.4

免許を新しくするのであれば、「紛失」だといろいろと聞かれていやな思いをしますので、 (警察に紛失届を出す必要がありますので) 「汚損」して新しい免許証を交付してもらってはどうでしようか? 「汚損」でしたら、時々あることですので、汚損した免許証と写真と再交付手数料と印鑑を持っていけばできます。

noname#11521
質問者

お礼

yoshi-tohokさま お返事、ありがとうございました。 なるほど汚損して再交付ですね? 例えばどのような汚損するとよいでしょう? ありがとうございました。 しっかりと伝えておきます。

回答No.3

「道路交通法」には次の様にあります。  ・http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM *************************** (免許証の記載事項) 第93条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。 1.免許証の番号 2.免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日 3.免許の種類 4.免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日 5.免許を受けた者が前条第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者(第101条第3項及び第101条の2の2第1項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨 (免許証の記載事項の変更届出等) 第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。 2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は前条の規定による記録をき損したときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。 3 第1項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。 (罰則 第1項については第121条第1項第9号) ***************************  第93条第1項に『4.免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日』とあり,第94条第1項に『免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない』とありますから,「国籍(本籍)」や「氏名」の変更は再発行ではなく裏書でしょうね。  再発行については第94条第2項に『免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は前条の規定による記録をき損したときは、』とあります。#1 の方が書いてられる以外にも再発行を受けられる場合はあります。  また,第92条第2項に次の様にあります。 ************************* (免許証の交付) 第92条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち2以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。 2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。 *************************  つまり,新しく別酒類の免許を取れば,現在の免許と引換に新しい免許になります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
noname#11521
質問者

お礼

Tada_no_shiroutoさま お返事ありがとうございます。 なるほど、そのような内容が書かれているんですね。 勉強になります。 しっかりと伝えておきます。 ありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

本籍・住所等が変更になった場合は、裏面に変更内容が記載される、書き換えまで残りますね。 書き換え時期まで待てないのであれば、紛失した事にするかわざと鋏で切り、再発行手続きをすれば、全て変更内容に変わります。

noname#11521
質問者

お礼

nobugs様 お返事ありがとうございます。 なるほど、やはりそうですか。 紛失等のことは知人も考えたそうなのですが、 噂では、その手続き等が難しく、 警察での圧力が厳しいのでは?という見解でした。 しかも、時期がじきですし、 怪しまれないかと... そのあたりはどうなんでしょうか? よろしくお願いします。