- 締切済み
検知器の適正配置に関して設置基準はありますか。
会社事務所の間仕切り改修工事で、1個の煙感知器で警戒できる部屋内ですが、小部屋ごとにあった煙感知器を外さなくてよいい工事基準規定はありますか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.1
消防法では、事務所は延べ面積が1000㎡以上のものが自火報設置となっています。 ただし、事務所に既定の窓が無かったり、3階以上の場合300㎡以上で設置が必要です。 煙感知器は住宅の場合寝室や階段室、火気使用室に設置義務がありますが、事務所は不要です。 今まで設置されてたとのこと、複合ビルなんでしょうか。 管轄の消防本部(防災課など)に図面を持ってご相談された方がいいと思います。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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