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自分が子供の父親でなかった場合の対処・時効
去年の10月に離婚した男です。 子供は二人男子が居るのですが、二人とも元妻が引き取りました。 離婚理由は妻の継続的な浮気だったのですが、 最近になって次男はその浮気相手との間に出来た子のように思えてきました。 顔が明らかにその元妻の浮気相手に似てきたからです。 (現・彼氏になったようで数回顔を見ました。) 生まれたとき、別れた頃は元妻似なのかと思っていました。 しかし最近顔立ちがしっかりしてきていて…。 (長男は自分にそっくりです。) 別れる時点で元妻は時期的に、次男も私の子供であること以外ないようなことを言っていたので、 その言葉を信用し、今は養育費を二人分払っていますが もし次男が自分の子でないなら、今の金額を払うのは腑に落ちません。 子供に罪はないですが…。 近々、法的にも証明書を使用できる機関でDNA鑑定をしたいと思っているのですが これからそれをして、 「次男を自分の籍から抜くこと」 「養育費を一人分に減らせてもらうこと」 は可能でしょうか? 次男はもう1歳半です。もう時効ならば 法的なDNA鑑定をしても仕方ないのかなと思い、 ここに書かせていただきました。
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いまの状態では質問者さんの子であると法律が推定していますが、その推定をはずしたいのであれば、嫡出否認の訴えを起こすことが可能だと思います。 確かに嫡出否認の訴えの提訴期間は「夫が子の出生を知ったときから1年以内」としています(民法777条)。 しかし、審判例では、この1年をどこからカウントするかを、「否認すべき子の出生を知ったとき」からで、「知らなかったことにつき、重大な過失がない」こととされているようです。 また、出生後に嫡出であることを承認してしまうと、嫡出否認の訴えは提起できませんが、自分の子だと思って可愛がることや、出生届を出すなどの行為は承認にはあたりませんので、提訴できる可能性は十分にあると思います。 DNA鑑定で父子関係がありえないと判明した場合ですが、これは審判例が分かれています。 質問者さんの子どもと法律が推定している推定を科学証明でもって、排除できるという立場を血縁説といいます。 虚構上の家庭の平和、子の早期父親の確定という利益よりも、真実の親子関係を優先させようとする立場です。審判例はこの血縁説をとっているようです。 外観上懐胎が不可能であることが明らかな場合にしか推定をはずすことはできないとするのが外観説です。 外観説が判例です。 DNA鑑定を基に争うならば、親子関係不存在確認の訴えという方法になります。推定の及ばない子であると確認してもらうのです。 争いのあるところなので、提訴するだけの価値はあるのではないでしょうか。 裁判所がみとめてくれれば、質問者さんの子ではないということになりますから、養育費は払わずにすみますよね。 一度弁護士さんに相談することをおすすめします。
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- puruton
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DNA鑑定を行い、籍を抜いた際の次男の影響も考えておいた方がいいと思います。こうしたことがすべて戸籍に残ってしまうので、かなりつらい人生を送ることになってしまうおそれがあります。長男との関係もぎくしゃくするでしょう。 もちろん、roccaさんとは遺伝的に無関係と判明した場合、「そんな子は自分とは無関係なので、将来のことは知らない」と割り切る気持ちも分かります。また、養育費及び、無くなった時の遺産分割等影響も出ててきます。 お子さんのことも考慮した上で、最終的にきめるといいのではないでしょうか。(私の立場は完全に中立です。あとはroccaさんの気持ち次第だと思います)
お礼
ご意見ありがとうございます。 どうすれば一番いいのか、それが一番の考えどころですね…。 考えてもはっきりした正解が無いのが辛いです。 家族四人幸せにやっていければ一番だったと思いますが 子供には本当に悪いことをしていると思います。 とりあえず、弁護士さんに相談し どのようにして行くかを考えようと思います。 籍は抜かないことになっても DNA鑑定だけはやるつもりです。 次男が白血病などの病気にかかる事も無いとは言い切れないので、 誰の子供か告げないにしても私は真実を知っておこうと思います。 時間をかけるわけには行かないようですが それでも、子供のこと、自分のこと、 それぞれについてしっかり考えなくては、と思っています。 本当にありがとうございました。
親権が妻にありご質問者がすでに親権者で無い場合は、DNA鑑定には妻承認が必要となり、妻に拒否されるとDNA鑑定が出来ません。 DNA鑑定結果で親子で無いとされれば、扶養義務をはずすことも出来なくはないですが、DNA鑑定が出来るかどうかの方が大きな問題です。 親権者の妻に同意してもらえるように話を進める必要があります。 現実の話としてこの部分で先に進まないということが良くありますので。 すでに妻と合意が取れていれば上記アドバイスは無意味なので読み捨ててください。
お礼
親権は妻にあります。 妻は私がDNA鑑定について話すと「元旦那が馬鹿なこと言いはじめた!」 と周囲に漏らしているようですが 内心焦りもあるようでに見えます。 しかし、逆に鑑定させないと次男が私の子でない疑いがあるということになるので、 一応OKの態度をとっています。 余談になりますが、元妻は私と元妻共通の知り合いに 酔った勢いで「旦那の子供か、浮気相手の子供か微妙なんだけど、 浮気相手も旦那も血液型一緒だから、旦那の子として育てる。」 というようなことをもらしていたようです。 私が疑い始めたことをその知人に伝えると 「あんまりな話だから迷ったんだけど…」と知り合いが話してくれました。 これで決着を付けなければという気持ちが固まりました。 回答をいただき、本当に感謝します。 ありがとうございました。
- foetida
- ベストアンサー率22% (48/217)
生物学的に親子関係がなければ、「嫡出否認の訴え」の請求期間(時効)とは無関係に、「親子関係不存在」の確認訴訟を起こせると思います。 ここらへんは議論のわかれるところでして、非常にセンシティブなんですが、勝てる可能性はあります。
お礼
時効が過ぎていても、訴えを起こす事は可能なのですね。 議論が分かれること、というのは分かる気がします。 法について素人の私ですら、 次男が自分の遺伝子を持っていないとしても 彼を一番最初に抱いたのは自分でしたし 短い間ではあったものの面倒を見ていたので 親子ではない、と言い切れ無い気持ちがあります。 ただ、思春期などにますます似てきて、 後々元妻の両親が気付くなど問題になるくらいなら 早い解決を…と思っています。 ありがとうございました。 弁護士に相談する方向で、考えてみます。
- psa29
- ベストアンサー率64% (150/231)
>子供に罪はないですが…。 その通りですね。 基本的に婚姻中に生まれた子どもは自動的にその時点での戸籍上の父親の子どもになります。 しかし、裁判所に申し立て、認められれば戸籍から抜き、自分の子どもではなくせると思いますが、時効の期間はかなり短かったと思います。 1歳半では、過ぎている可能性もあると思いますが、もし、本気で疑っており、はっきりさせたいのであれば、早くしなければなりません。 弁護士に早急に相談されたら如何ですか。 もし、奥さんの不貞が原因ならば、辛いですね。 慰める言葉もありません。 時効となれば、その後、科学的に自分以外の子供と証明されても、法律上はrocca924さんの子供であり続けます。 よって、養育費の支払い義務もなくならないと思います。
お礼
質問にお答えいただきありがとうございます。 時効は過ぎているかもと言うことですが、 疑ったままでは辛いので、どの道DNA鑑定は行おうかと思います。 疑いたくなかったのですが、寝起きの顔が元妻の彼氏にそっくりすぎて、 元々は疑ってはいなかったのですが、それでも信じられなくなってしまいました。 元妻は今の彼氏とゆくゆくは結婚するつもりらしく 長男(3歳)に彼氏をパパと呼ばせているようなので 次男にもそうさせると思います。 その上で次男にとって本当のパパが今の彼氏ならならば、 次男はその彼氏の籍に入る権利も、 その事実を知る権利もあるんではないか?など 色々な思いがあります。 長男も含め、子供が大きくなった時どう思うかは 子供にもよるとは思いますが…。 弁護士の相談についても調べて、 早めに動こうと思います。 ありがとうございました。
お礼
大変詳しい回答をありがとうございます。 やはり一度弁護士さんに相談をするべきのようですね。 出来れば疑うことなく、 遠くから長男次男とも父親として見守っていきたかったですが…。 やはり一度持ってしまった疑いは深く、 可能性があるなら行動してみようと思います。 ありがとうございました。